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交通事故から示談までの流れ

交通事故に遭われたあと、何をすれば良いか分からないという方は多いのではないでしょうか。そこで、以下、相手方との示談交渉に至るまでの流れをご説明いたします。

 

適切な通院・治療を受ける

事故直後は通院や治療の必要がないと考えていても、後日痛みを感じるようになったり、怪我が判明したりする場合があります。

 

事故から通院治療開始までに期間が空いてしまう、怪我が事故によって生じたものと認められなくなる恐れがあるので、事故後は必ず病院を受診しましょう。

また、通院期間によって受け取れる慰謝料の金額も増減しますので、自己判断で通院を中止せず適切に通院治療を行うようにしましょう。

 

後遺障害等級認定の申請

治療を継続してもそれ以上症状が改善しないと医師が判断したとき、「症状固定」となります。前述のとおり、通院期間によって受け取れる慰謝料の金額は増減しますので、保険会社から症状固定であるとして以降の通院費用を打ち切ると主張されても、医師から症状固定の診断がされるまでは通院を継続しましょう。

 

症状固定後に残った症状を「後遺症」といいます。

後遺症について相手に慰謝料を請求するためには後遺障害の等級認定がされる必要があります。

 

後遺障害の等級認定の申請方法としては、①相手方保険会社に申請手続を行ってもらう「事前認定」と、②被害者自身で申請手続きを行う「被害者請求」の2つがあります。

 

①「事前認定」については、手続きを相手方保険会社が行ってくれるので手間が掛からないというメリットがある一方、申請手続きに被害者が関与出来ないため適切な資料の提出がされず、適切な認定がされない恐れがあります。

②被害者請求については、資料の収集提出を被害者自身で行う必要があるので手間が掛かるというデメリットはありますが、適切な認定がされるよう資料を精査し提出することが出来ます。

 

後遺障害の等級認定が出れば、次に、相手に求める賠償額を算定することになります。

なお、認定結果に納得が出来ない場合は、異議申立てを行うことが出来ます。

 

慰謝料の算定

入通院の期間に応じて、入通院慰謝料の額を算定するほか、後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料を算定します。また、後遺障害により労働能力が下がった場合には逸失利益を算定します。

その他、事故によって仕事が出来なかった場合には休業損害も相手方に支払いを求めることになります。

 

加害者側との示談交渉

上述のとおり、賠償金の額を算定し予め把握したうえで、加害者側から提示された金額について交渉を行っていくこととなります。

賠償金の金額について一旦合意をすると後から覆すことが非常に困難ですので、加害者から提示された金額が妥当なものか、一度弁護士にご相談することをお勧めします。

 

交通事故で受けられる損害賠償

交通事故の損害として請求出来る費目は多岐にわたりますが、精神に関するものと身体に関するものを一例としてご紹介します。

精神的損害

いわゆる慰謝料と呼ばれるもので、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などがこれにあたります。

 

身体的損害

治療費、労働能力喪失による逸失利益なども損害として計上し加害者に請求することが出来ます(治療費については,通院期間中に加害者の任意保険会社によって既に立替払いされていることが多いです)。

 

交通事故の慰謝料に関する算定基準

慰謝料の算定基準は以下の3つがあります。

 

自賠責基準

自賠責保険から支払われる入通院慰謝料は日額4,300円(2020年3月以前に発生した交通事故については日額4,200円)ですが、限度額120万円と定められています。そのため損害の総額が120万円を超える場合には、後述する任意保険基準又は裁判基準により算定することとなります。

なお、後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて決まります。

 

任意保険基準

保険会社が各自定めた基準であり、裁判基準と比較すると低額になります。

 

弁護士・裁判所基準

過去の裁判例をもとに金額が設定されており、3つの基準の中で最も高額に慰謝料を算定します。

 

後遺障害等級について

症状固定とは

治療を継続してもそれ以上症状が改善しないと医師が判断したとき、「症状固定」となります。

症状固定したか否かは医師が判断をします。

 

等級に納得がいかない場合

前述のとおり、後遺障害の等級認定に不服がある場合は異議申し立てを行うことが出来ます。

再審査において自身の主張する等級認定をしてもらうためには、追加の資料や補足事項を書面で提出する必要があります。

 

交通事故について弁護士に相談するメリット

弁護士が代理人として対応

加害者側保険会社とのやり取りや、,後遺障害の等級認定の申請を弁護士に任せることができるので、心身の負担を軽減することができます。

 

慰謝料や損害賠償額の増額の可能性

先述したとおり慰謝料算定の基準は3つありますが、弁護士が交渉した場合、弁護士・裁判所基準で慰謝料の算定を行うことになりますので、受け取れる慰謝料の金額が増える可能性があります。

また、自分では見落としてしまうような損害についても、きちんと加害者に請求を行うことが出来ます。

 

弁護士費用特約の活用が可能

弁護士費用特約に加入されている場合、弁護士への相談や事件を依頼した際にかかる弁護士費用は保険会社が負担する(上限300万円)ので、ご自身で弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができます。

 

交通事故に関する当事務所の強み

当事務所には弁護士が複数在籍しておりますので、チームで事件対応に当たることが可能です。

また、交通事故案件を多く取扱っておりますので豊富な経験や実績に基づきアドバイスをいたします。交通事故に遭われてお悩みの方はお気軽に当事務所にご相談ください。





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