交通事故による損害賠償請求額の計算方法・基準について【弁護士監修】

損害賠償金の真実をご存知でしょうか?

適正な賠償金を受け取るためにも、まずは賠償金の計算方法をしっかり理解しましょう!

損害賠償金の真実は、多くの場合において、実は保険会社が提示する賠償金額は本来被害者が貰えるはずの賠償金額よりも少ないということです。

「保険会社は交通事故のプロだから正しい賠償金額を提示しているのでは?」と思われていた方もいらっしゃるかもしれませんが、これは賠償金の真実です。保険会社は賠償額を少しでも抑えしますので、賠償額のどこかの項目を用いて賠償額を調整していることがあります。

よく、当事務所にも「保険会社から示談の提案書が届いたが、示談書をどう見ればいいのか分からない。」というご相談を頂きます。治療費や通院交通費ならまだお分かりになられると思いますが、例えば、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などは弁護士でなければ適正な判断は難しいです。示談提示の見方が分からないが賠償額に不満をお持ちの場合は、すぐに弁護士に相談し、損害計算書を作成してもらい、賠償額が適切かどうか調べてもらいましょう

下記には、保険会社が示談提案する際の損害賠償額に含まれる代表的な項目の注意点を記載しております。

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償※入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償 ※後遺障害の等級による基準がある。

治療費について

相手方の保険会社や相手方の弁護士は、独自の判断によって医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ることがあります。そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として示談の提示をしてくる場合があります。

しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが支払った治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性がありますので、通院は継続して行なって頂き通院費の領収書は大切に保存しておきましょう。

休業損害

休業損害は、収入の日数と必要な休業日数によって金額が決定します。裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。

当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し保険会社に請求を行います。また、休業損害はサラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦など、職業の違いによって実際の収入の計算方法は異なりますので、詳細をお知りになりたい方はお気軽にご相談下さい。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、入通院日数に応じた基準により金額が決まります。この点について相手方の保険会社や相手方の弁護士は、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに金額を提示してくることが多いです。

しかし、これらの基準にした金額は裁判基準にもとづくものと比べると低額であることが通常です。

後遺障害の損害賠償

後遺障害の損害賠償は、2つの要素に分けて計算することができます。

①後遺障害によって仕事が制限されることの補償である逸失利益
②後遺障害による精神的な苦痛に対する慰謝料

①逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって仕事が制限されることの補償です。逸失利益の計算は下記の方法にて計算します。

●逸失利益の計算方法
交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間

逸失利益の計算においても、保険会社は労働能力喪失期間を短く見積もり金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。

②後遺障害慰謝料

慰謝料は後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された後遺障害の等級は賠償金の計算基準になりますので、後遺障害がどの等級に認定されるかということが非常に重要になります。

保険会社は裁判基準とは大きくことなる任意保険の基準を用いて示談提示をしてくることがありますので、この点にも注意を払う必要があります。

賠償金額の基準にご注意!

賠償金の算出方法は1つじゃない?

賠償金の算出方法は1つの基準ではない事をご存知でしょうか?

実は賠償金の算定方法には3つの基準があり、保険会社は最も低い基準で示談金の提案をしているケースがあるのです。あまり知られてはいないですが、これは賠償金に関する真実です。損害賠償金額を決定する基準は以下の3つです。

1.自賠責保険の基準
2.任意保険の基準
3.裁判の基準

適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準については十分理解しておくことが重要です。以下では各基準についてご説明を致します。

1. 自賠責保険の基準

自賠責保険とは、車を所有する際に全ての運転手が加入する必要がある保険です。

自賠責保険はあくまで被害者の最低補償を目的として作られた保険であるため、自賠責保険の適用は人身事故のみになります。そのため、自賠責保険の基準を使って賠償額を計算すると、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。

2. 任意保険の基準

任意保険とは、自賠責保険とは異なり加入義務はない保険のことです。任意保険は自賠責保険では対象外である物損事故にも適応することができます。任意保険の基準で賠償金額を算出すると、一般的に自賠責保険よりも高いですが、裁判所の基準よりも低額になります。

3. 裁判の基準

裁判の基準とは、過去の判例を踏まえて裁判所と弁護士会が作成した基準のことです。

裁判の基準で賠償金額を算出した場合、ほとんどの場合、自賠責保険の基準や任意保険の基準を元に計算した賠償金額よりも高額になります。

「保険会社との示談交渉など、問題が長引くのは嫌だから早く終わらせたい・・・。」
「専門家の保険会社が言うことだから正しいのではないか?」

というお持ちの方もいらっしゃいますが、すぐに示談してしまっては損をしてしまう可能性が高いので、まずは交通事故問題に強い弁護士に相談して頂き、適正な賠償金を把握することが交通事故問題の解決において重要です。

交通事故の被害者はこのようなに賠償金額の算出に3つも基準があることをご存知でないケースがほとんどなので、保険会社は賠償金を少しでも安くしようと賠償金額が低くなる基準で算出をすることが多いです。

交通事故はある日突然起こるものであるため、病院への通院や、これまで通りに仕事ができないなど、何かとお金が必要になり、生活の負担となることが多いです。このような状況になった場合、適正な賠償金を貰っておかなければ生活の負担も軽減することが可能です。適正な賠償金を得るためにも、交通事故問題でお悩みになられていることがありましたら、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、交通事故のご相談はご相談者の方のご負担が軽減できるよう、相談が無料になる制度を使ってご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。