刑事事件で逮捕された際は速やかに弁護士へ!国選・私選の違いや費用についても解説

自身が警察から取調べを受けた、起訴されてしまった、家族が逮捕されてしまった等、自身や家族が刑事事件の当事者となってしまった場合、まずは弁護士に相談してください。

 

刑事事件に関する基礎知識

まず、刑事事件に関する基礎の説明をします。

刑事事件とは

刑事事件とは、被疑者が犯罪行為を行ったのかどうか、仮に犯罪行為を行ったのであれば刑罰を科すべきかどうかについて判断するための手続です。
刑事事件では通常、まず警察官(司法警察職員)が中心となって捜査を行い、書類や証拠物とともに事件を検察官に送致(送検)します。
捜査機関は、犯罪が行われたと考える場合に捜査を開始し、被疑者を特定したり犯罪に関する証拠を収集したりします。
刑事事件では、検察官だけが起訴することができます。

 

また、裁判所では、どのような事実が存在し、起訴された被告人が罪を犯したか(刑罰を課すことができるか)、罪を犯したとしてどのような刑罰を課すのが妥当かなどを判断します。

 

刑事事件に該当する犯罪の種類

刑事事件に該当するのは、法令により刑事罰が定められている行為となります。
適用される法律は、基本となる刑法、「刑法」以外で刑事罰が定められている「特別刑法」があります。
「特別刑法」にはと道路交通法、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、覚せい剤取締法、銃砲刀剣類所持等取締法、軽犯罪法などが含まれます。また、金融商品取引法、商法などにも罰則規定があり、これらが適用される場合もあります。
他にも、自治体が制定する青少年保護育成条例や淫行条例(淫行処罰規定)などにも罰則が規定されています。

 

刑事事件における逮捕後の流れ

刑事事件における逮捕後の流れは次のとおりです。

① 逮捕

逮捕によって身体拘束をできる期間は最大72時間と決まっています。それ以上の拘束をする場合は、「勾留」という手続きを取る必要があります。
逮捕された場合であっても、拘束の必要性がないと判断された場合、即日釈放の可能性もあります。
釈放されなかった場合は、2~3日警察署の留置場で警察からの取調べを受けることになります。
そして、逮捕後48時間以内に身柄と捜査書類が検察官に送検されます。

② 送検

検察官は、直接被疑者と面会して弁解を聞き、送検から24時間以内に裁判官に勾留請求をするかどうかの判断をします。
勾留の必要性がないと判断された場合は、この時点で釈放されることになります。なお、事件としては継続しているので在宅での捜査はされます。

③ 勾留

検察官が裁判官に勾留請求をすると、裁判官は被疑者に勾留質問を行い、勾留決定の判断をします。
勾留決定がなされると、逮捕に引き続き10日間(延長されると最大20日間)拘束されることになります。

勾留期間中も捜査機関による捜査は継続され、検察官は勾留期間内に起訴・不起訴の判断をすることになります。

⑤検察官による終局処分

全ての捜査結果を踏まえて、検察官が、被疑者を正式裁判・公判請求により起訴するか、略式で起訴するか、起訴しないか(不起訴処分)を決定します。不起訴であれば、刑事事件は終了します。

⑥略式起訴・略式命令

略式起訴された場合、すぐに裁判所から略式命令が出されて刑事事件は終了します。

⑦公判請求・正式裁判

公判請求がされた場合、裁判が開かれます。

 

国選弁護人とは

国選弁護人は、資力が乏しく自分で弁護士を選任することができない人に対して選任される弁護士です。
国選弁護人には被疑者国選と被告人国選の2種類があります。

 

国選と私選の違い

国選弁護人と私選弁護人の違いは次のとおりです。
国選弁護人の場合、原則として費用の負担はありません。

 

また、国選弁護人の場合、弁護人を選任するための条件があります。一方、私選弁護人の場合、そのような条件はありません。

 

選任の方法について、国選弁護人の場合、被疑者が捜査機関や裁判所に選任希望を出して国が弁護人を選任するのに対し、私選弁護人は、被疑者本人やそのご家族が弁護士を直接選任します。

 

選任のタイミングについて、国選弁護人の場合、勾留決定がなされた後や起訴されたタイミングで弁護人が選任されるのに対し、私選弁護人の場合、任意のタイミングで弁護士を選任することができます。

 

なお、弁護活動の内容には違いはないので国選弁護人、私選弁護人いずれについても同様の弁護活動が期待できます。

 

刑事事件における弁護士の必要性

刑事事件における弁護士の必要性は次のとおりです。

被害者との示談交渉の対応

刑事事件においては、示談交渉がかなり重要となってきます。
仮に逮捕されてしまったとしても、不起訴処分の場合、前科がつくことはありません。起訴される前に示談成立すれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。

 

また、示談が成立すれば、検察が処分を決める前に釈放される可能性もあります。
仮に起訴されたとしても、被害者の方と示談ができていれば裁判官の心証を良くすることができ、執行猶予の判決をもらえる可能性が高まります。

 

しかし、被疑者本人が直接示談交渉をするのは事実上不可能な場合が多いです。
被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関が被害者の連絡先を教えてくれることはないので、被害者と連絡を取ることは不可能です。

 

また、仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、被害者は直接被疑者とコンタクトを取りたいとは思わないでしょうから示談交渉が難航する場合がほとんどです。
弁護人であれば、被害者が対応してもよいと考える場合も増えるため、示談交渉を行いやすくなります。

 

証拠収集・意見書作成

被疑者が犯罪行為を行っていないのであれば犯罪行為を行っていない証拠を収集することになります。また、仮に犯罪行為を犯していたとしても、弁護人は処分が軽くなるような証拠を収集します。
そして、それらの証拠をもとに捜査機関や裁判所に対し、被疑者が罪を犯していないことや、処分は軽くすべきであるといった意見書を作成し提出することができます。

 

捜査機関への対応のアドバイス

捜査機関は、被疑者に対する取調べを行い、被疑者から様々な供述を取得しようと試みます。その対応如何では被疑者に不利な供述が取られてしまう可能性もあります。

 

本人だけでは何を供述したらいいのか、どのように取調べに対応すればよいのか判断がつかない場合がほとんどです。
弁護人がつくことで取調べに対するアドバイスや、被疑者のみならず家族がどのように対応すればよいのか等のアドバイスをすることが可能です。

 

前科がつくことへのデメリット

前科がつくことへのデメリットは次のとおりです。

 

前科調書へ記録が残る

前科がつくと、その旨が前科調書に記載され、どのような被疑事実で、どのような処罰が科されたのかが記録として残ります。
再度罪を犯した場合にはこの記録が参考にされます。

 

資格・職業の制限

特定の職業については、前科が欠格事由となっているため、採用・就職が制限されたり、資格取得ができなくなったりします。すでに資格を有している人に前科がつくと、資格が剥奪される可能性もあります。

 

具体的な欠格要件や期間は刑罰の内容や資格にもよりますが、資格が制限される可能性のある資格としては、国家公務員や地方公務員、自衛隊員、保育士 社会福祉士・介護福祉士、公認会計士、行政書士や司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、警備業者・警備員、学校の教員などがあります。

 

海外旅行の制限

前科があることだけで海外旅行の制限がなされるということはありません。
しかし、渡航先によっては、前科を理由として入国が認められなかったり、手続きに時間がかかったりする可能性があります。

 

刑事事件について当事務所に相談いただくメリット

刑事事件は初めて体験する方が多く、また突然事件に巻き込まれることがほとんどですので、どのように対応すればよいかわからないと思います。

 

当事務所では、複数人態勢でどのように対応すればよいかというアドバイスをはじめ、勾留中の接見や示談交渉等の対応をさせていただきます。

刑事事件の弊所弁護士費用(裁判員裁判対象事件を除く)

着手金 報酬金
起訴前 33万円 33万円
起訴後 44万円 44万円
保釈 22万円

※上記着手金の範囲内で,遠方等の事情がない限り接見に関する費用等を含むものとする。

刑事事件に巻き込まれた際の初回相談は無料にて承ります。ぜひ当事務所までご相談ください。
刑事事件は時間との勝負になりますので、ご依頼者様の方の権利を守るために迅速な対応をお約束します

 





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