未払い残業代を岡山の弁護士に相談する-着手金0円・オンライン相談可

※ 事案により一部、着手金をいただく場合もありますので、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

岡山の未払い残業代・サービス残業は弁護士にご相談を

岡山で未払い残業代・サービス残業にお困りの方は、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

  • 残業代を請求したいのにタイムカードが手元にない
  • 残業代を請求したいが弁護士費用が用意できない
  • サービス残業をしなければならない環境にいる
  • 歩合・年俸・固定残業代などの制度により残業代がない
  • 待機時間が休憩時間とみなされてしまっている

 

残業代を受け取ることは労働者の権利です。西村綜合法律事務所では、岡山で未払い残業代・サービス残業のトラブルを解決するべく全力で取り組んでおります。お気軽にご相談ください。

 

もっともご相談いただくお時間が取りづらい方には、弊所ではオンライン面談を実施しております。その際はお問い合わせフォームより「オンライン面談をご希望」の旨をお教えください。(スマートホンでもオンライン面談が可能です)

 

タイムカード以外に証拠になり得るもの

残業代請求において、タイムカード以外の証拠として有効なものには以下のようなものがあります。

  • メールやチャットなどのコミュニケーション履歴
  • スケジュールや予定表
  • 実績報告書や作業記録
  • 一緒に働いている方の証言

タイムカードなどの記録以外でも証拠として活用できるものは多岐に渡りますので、経験ある弁護士に相談し適切な証拠を集めていきましょう。

※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います

弁護士法人西村綜合法律事務所の強み

地元岡山に密着し労務問題に強い弁護士が在籍

当事務所は弁護士総数7名、岡山県内に2拠点(岡山事務所・津山事務所)あります。地元岡山に密着し、労務問題に強い弁護士が在籍しています。

複数の弁護士によるスピーディかつ最善の対応

労務問題に強い弁護士が複数所属しております。所属弁護士が密に連携をとることでスピーディかつ総合的な視点で最善の対応をすることが可能です。

残業代請求は着手金0円

未払い残業代のトラブルで苦しまれている皆様によりお気軽にご利用いただくため、着手金を無料とさせていただいております。原則として解決まで費用がかかることはありませんので、安心してご相談ください。

 

法改正により時効が3年に延長されました

過去、未払い残業代の時効期間は2年と定められていましたが、2020年の法改正により時効期間が3年に延長されました。これにより、2020年4月1日以降に発生した賃金および残業代には3年の時効期間が適用されるようになりました。

 

労働者は残業をすると「残業代請求権」という権利を得ることができますが、上記の時効期間を過ぎることで権利が失われ、残業代を受け取ることができなくなってしまいます。そのため、適正な金額の残業代を受け取るためには時効の期間内に必ず請求しなければなりません

 

つまり、請求可能な残業代が日々消えていっている可能性があります。

 

ご自身で会社に請求することも可能ですが、会社側の担当者は真摯に取り合ってくれないケースが多々あります。しかし弁護士に交渉を任せることで企業側も無視することができなくなるほか、法的根拠に基づいた主張・請求を行うことで残業代請求が成功する可能性が高まります

 

未払い残業代がトラブルになりやすいケース

未払い残業代がトラブルになりやすい業種

残業代の未払いが起こりやすい業種には、労働時間の変動が激しい業種や、慢性的な人手不足がある業種、労働時間の管理が不透明な業種が含まれます。西村綜合法律事務所では、業界や企業の特性に注意して、皆様の権利を守るために最善の手続きを行います

運送業・建設業

建設業や運送業は、仕事の性質上において作業時間が予想を超えて長引くことが多いため、時間外労働が多発します。加えて、外部の業者からの受託作業が多いことがあり、複数の業者や協力会社で働く場合があります。また、一部の労働者は派遣社員やアルバイトとして雇用されている場合があります。このような雇用形態の複雑さが、正しい残業代の支払いを阻害する要因の一つになっています。

飲食業

飲食店では、季節や時間帯によって客数が変動し、予定外の残業が発生することが多いため、未払い残業代が起こりやすい業界の一つです。また、企業・店舗によっては労働時間やシフト表が不透明な場合があるため、労働者が正確な労働時間を把握できない場合があります。

小売業

小売店では、忙しい時期やセール期間などには残業が発生しやすくなります。また、アルバイトやパートタイマーの代わりに正社員のスタッフが業務を行うというパターンが多々見受けられ、未払い残業代が起こりやすい業界の一つです。

医療・介護業

医療・介護業界では、病院や施設の運営に必要な24時間体制をとっているところがあり、深夜勤務や休日勤務が発生することが多いといえます。未払い残業代が起こりやすい業界の一つです。また、業界全体の人手不足もあり、労働時間が増える傾向があります。

IT系

IT業界では、プロジェクトが遅延したり急な修正依頼があった場合に長時間残業に陥りがちです。また、外部の企業にスタッフを派遣したり、複数の企業が共同でプロダクトを開発するような場合は労働時間の管理が難しくなることが多いです。

未払い残業代がトラブルになりやすい勤務形態

企業側が特定の勤務体制を理由に弁解するケースが多々ありますが、下記のような勤務形態においては未払い残業代が特に問題になりやすいです。西村綜合法律事務所にご相談いただくことで、法的根拠に基づいて企業と交渉いたしますので、担当者に丸め込まれてしまうと言った事態を防止することができます。

固定残業代制

固定残業代制は、事前に定められた残業時間に応じた手当を支払う制度です。ただし、実際には定められた残業時間を超えて残業しなければならないケースが散見されます。超過分の残業代を支払われていない場合、未払い残業代を請求できる可能性があります。

裁量労働制

裁量労働制は、時間外労働に対する手当を支払わない代わりに、従業員に業務遂行の裁量を与える制度です。しかし、業務量が増加した場合や、上司からの指示により残業をする場合には、規定された時間以上の労働時間が発生することがあり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

年俸制

年俸制は、年間の労働時間を基準にした固定給与制度です。従業員は、年間の労働時間内で自由に労働時間を調整できますが、年俸の支払いは、時間外労働の発生に関係なく行われます。そのため、時間外労働が発生しても、追加で残業代が支払われない場合があり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

歩合制

歩合制は、従業員の成績や売上高に応じて報酬が変動する制度です。しかし、業務量の増加に伴い、規定された時間以上の労働時間が発生することがあり、未払い残業代を請求できる可能性があります。

管理監督者

管理監督者は、労働基準法によって時間外労働の手当を支払う対象から除外されています。しかし所謂”名ばかり管理職”が実態としては横行しており、本来の意味での管理職と言えない体制の場合は未払い残業代を請求できる可能性があります。

 

未払い残業代請求の弁護士費用は相談料・着手金0円

初回相談料 0円

未払い残業代に関するよくあるご相談

もうすでに会社を辞めているのですが、未払いだった残業代は請求できますか?
もちろんです。退職後でも未払い残業代の請求は可能ですので早めに対応を始めることをおすすめします。
依頼から残業代受け取りまでどれくらいの期間がかかりますか?
残業代の受け取りまでの期間は、ケースによって異なります。交渉や調停の進行具合により、数ヶ月から1年以上かかることもあります。できるだけ早く手続きを開始し、状況に応じて適切な対応を行うことが大切です。
タイムカードを切ってからサービス残業をしていたのですが、請求できますか?
サービス残業も労働時間の一部であり、基本的には報酬が支払われるべきです。ただし、証拠が不十分な場合、請求が難しいこともあります。可能な限り残業時間を記録し、その証拠を用意しておくことが望ましいです。
すでに退職し転職活動中なのですが、請求したことは転職先にバレますか?
一般的に、未払い残業代の請求は、転職先に影響を与えることはありません。ただし、業界が狭い場合や、情報が漏れるリスクがある場合も考慮しておく必要があります。弁護士と相談しながら、適切な対応を検討してください。
弁護士に相談する際に用意した方が良いものはありますか?
弁護士に相談する際には、上記のものを用意しておくとスムーズです。
・雇用契約書や労働条件通知書
・給与明細書
・タイムカードや勤務表
・残業時間の記録や証拠(可能であれば)
・その他、労働状況に関する資料
すぐに用意することが難しい場合やそもそも手元にない場合であっても、まずはお気軽に無料相談をご利用いただければと存じます。

料金例(全て税込金額となります)

(1)着手金

交渉 無料
民事調停
労働審判
165,000円
訴訟(第一審のみ) 165,000円
※5期日まで(超過分は1期日につき33,000円)

※   上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。

(2)報酬金

交渉 経済的利益の27.5%(但し、最低報酬金275,000円)
労働審判 経済的利益の33%(但し、最低報酬金330,000円)
訴訟 経済的利益の33%(但し、最低報酬金440,000円)

※なお、最低報酬金は、獲得できた金額の範囲内とします。

(3)証拠保全

着手金 110,000円

 

代表メッセージ

未払い残業代を請求するということは、ご自身の仕事に対する正当な報酬を手に入れることです。企業に対してはなかなか切り出しづらい問題であり、不安やストレスを感じていらっしゃると思います。そのため、一人で悩んでいては解決が難しい場合もあります

 

西村綜合法律事務所は、労働者の権利を守り、未払い残業代の問題を解決するために全力でサポートいたします。あなたが抱えている問題をしっかりとお聞きし、業種や勤務体制ごとの特性にあわせた最善策をご提案します。

 

あなたには正当な報酬を受け取る権利があります。

 

まずは、自分が働いた時間や残業時間などの記録を確認し、未払い残業代があるかどうかを確認しましょう。そして、労働者としての権利を理解し、自信を持って未払い残業代の請求をすることが大切です。一方で、相手に対しても配慮し、冷静かつ適切な方法で交渉することが必要です。

 

※ 事案により一部、着手金をいただく場合もありますので、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

    必須 お名前

    任意 相手方や関係者のお名前

    必須 お電話番号(ハイフンなしでご入力ください)

    必須 メールアドレス

    必須 ご住所


    必須ご相談内容をお選びください

    ご希望の事務所につきまして

    弊所は岡山・津山・東京に事務所がございます。ご希望の相談先をお教えください。
    (>>各事務所のアクセスはこちら)


    必須希望相談先

    折り返しのご連絡につきまして

    すでに相手方や関係者から依頼を受けている場合、弁護士の規定にて双方のご依頼をお受けすることができません。そのため、利益相反行為にならないかどうかを事前に確認し、原則2営業日以内に当事務所から折り返しお電話いたします。

    任意 もし、弊所からの折り返し日時にご希望があればお教えください

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?
    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    ※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います