債務整理・過払い金請求は弁護士へ!自己破産など解決策ごとのメリット・デメリットと弁護士費用について

 

 

お金を借りたが、急に収入がなくなり返済が出来なくなったり、事業がうまくいかなくなり借入れの返済や買掛金の支払いが難しくなった…

 

そのような場合は、お一人で悩まずにまずは弁護士に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

 

借金問題を解決する3つの方法とその手続き

借金が返せなくなった場合や、事業継続が難しくなった場合は次の3つの方法を検討することが一般的です。

 

自己破産

債務を返済することがこれ以上は不可能である場合や、法人で債務超過が解消できない場合は破産手続を検討することになります。破産手続は、裁判所に手続開始の申立てを行い、開始決定を得た後、裁判所が選任する破産管財人が財産調査を実施することになります。同時に、負債について免責するかどうかの審査をしていくことになります。

 

任意整理

現状では約束通りの返済は難しいが、借金の金額や収入の金額を見比べて、返済能力があるという場合には任意整理という手続を検討することになります。任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉をし、将来利息のカットや支払いのリスケジュールを行う手続となります。

 

個人再生

個人の方で、負債はあるが安定収入もあり、負債を一部カットすることで返済をすることが可能である場合は、個人再生手続を検討することになります。破産の場合よりも、債権者に対して多く支払いができることが手続の条件(清算価値保証)とされ、債権者にもメリットがある手続となります。

 

それぞれのメリットとデメリット

自己破産のメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 裁判所が関与することで公正・公平な手続を受けられる。
  • 免責決定を受けることで、生活再建が可能
  • 一部生活のために必要な財産を除き全て処分される。
  • 所有する不動産も換価され、債権者への配当に充てられる。
  • 一部の職業に就くことが制限される。
  • ギャンブルや浪費による借金は免責されないリスクがある。

 

任意整理のメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 債権者と直接交渉し、早期にリスケジュールを実施することが可能である。
  • 基本的に借金の元本額そのものが減額となることはない。
  • 任意整理であっても信用情報(いわゆるブラックリスト)には登録される。

 

個人再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
  • 破産と違い、資格や職業の制限がない
  • 住宅資金特別条項を利用することで、自宅を残したまま債務整理をすることが可能である。
  • 手続が複雑であり、弁護士費用や手続費用が高額になる場合がある。
  • 個人再生であっても信用情報(いわゆるブラックリスト)には登録される。

 

過払い金返還請求とは

過払い金返還請求とは、その名の通り、払いすぎたお金を返還するよう求める請求をいいます。

 

過払い金返還請求権は、法律上、不当利得返還請求権(民法703条)となり、最後の返済をした時から10年間経過すると時効となってしまいます。

過払い金の有無は、借り入れをしていた会社に取引履歴の開示を請求し、借り入れや返済の日時、金額などから計算をすることになります。

 

①利率20%を超える契約で長期にわたり返済をしていたことがある

②①のような契約による借入をここ10年以内に完済した

 

上記の①、②に該当する方は、過払い金が発生している可能性があります。
返還請求権が時効により消滅する前に、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

西村綜合法律事務所では「着手金0円・初回相談料金0円」としております。お気軽にご相談ください。

 

時効援用とは

時効援用とは、時効の完成により直接の利益を受ける当事者が、その相手方に対して、時効の効力を確定させるための意思表示のことをいいます。

 

金銭の借り入れをした場合、債権者の貸金返還請求権は令和2年4月1日以降に借り入れたものであれば最終の返済期日から5年間、それより前に借り入れた場合は、最終の返済期日又は最終の返済日から10年間(事業者からの借り入れの場合は5年間)経過すれば消滅時効が完成します。

ただし、期間の経過により時効は完成するものの、債権者に対して確定的に時効の効力を発生させるためには、「時効援用」の意思表示をする必要があります(民法第145条)。

 

時効援用の流れ

時効を援用するにあたっては、まずは時効が完成しているかどうかを確定させる必要があります。最終の返済期日や最後に返済をした日を確認する必要があります

 

債務整理を弁護士に依頼するメリット

借金の取り立てが止まる

借金の返済日を過ぎると、債権者から電話や書面での督促が発生します。債権者からすると、借金を回収するために取立てをするのは当然のことです。

 

もっとも、経済的に厳しい状況にある債務者からすると、厳しい取り立てや督促の連絡は精神的な負担となることが考えられます。

 

弁護士に債務整理をご依頼いただくと、弁護士から債権者に受任通知を発送し、それ以降の交渉窓口は全て弁護士となります。

そのため、受任通知を発送すると債権者から債務者本人に対する直接の督促は止まることになります

 

複雑な手続きを弁護士が代行してくれる

破産手続や民事再生手続は、申立てに当たり遵守すべきルールが多く存在します。
また、申立てのために多くの書類を作成する必要があり、複雑な手続が求められます

 

弁護士に依頼を頂ければ、ルールの説明や、申立てのための手続を代行します
必要な資料の収集等にご協力いただく以外は弁護士に任せ、生活の再建に向けた行動に集中していただけます。

 

債務整理での弁護士選びのポイント

債務整理の経験や実績

弁護士を選ぶ際には、債務整理について一定の知識・経験がある弁護士に依頼をすることをおすすめします。

当事務所では、個人・法人の債務整理手続や、任意整理での債権者との交渉事件を経験した弁護士が在籍しています。

 

直接弁護士とやり取りをすることができるか

債務整理手続について弁護士に任せたが、なかなか担当弁護士とは連絡がつかず、事務スタッフとしか話が出来ない、という話を耳にすることがあります。

債務整理の手続をされる方は精神的にも不安を感じる状況であり、やはり弁護士と直接話を聞くことで安心感が得られることもあります。

 

当事務所では、事件処理に関する事項については、全て担当の弁護士が直接お話を伺い、疑問点等があれば説明をさせていただきます

 

妥当・明確な弁護士費用

当事務所では、債務整理や過払い金請求に関する料金表をHP上で公開しています。

任意整理・破産事件

費用
任意整理 個人 着手金 1社につき4万4,000円
報酬金 1社につき2万2,000円、債務減額分につき11%
過払金回収額につき22%
破産申立 法人 55万円~
個人 33万円~
民事再生申立 法人 55万円~
個人 44万円~

 

過払い金請求

着手金:0円

報酬金:過払金回収額の22%

 

事案に応じて増減する場合もございますが、事前に料金の説明は十分に行い、ご納得頂いた上で契約をさせていただきます。

 

当事務所にご相談いただくメリット

当事務所では、債務整理について経験を有する弁護士が在籍しており、安心してご相談を頂くことが可能です。

岡山においては岡山市内と津山に支店があり、県南、県北の方いずれも対応することが可能です。
また、東京にも支店があるため、東京地方裁判所において法人の破産申立てにも対応することが可能です。

初回相談は無料とさせております。西村綜合法律事務所の経験豊富な弁護士にお気軽にご相談ください。