不当解雇に強い岡山の弁護士|違法な退職勧奨・解雇の相談なら西村綜合法律事務所
岡山で不当解雇・退職勧奨にお悩みの方へ
岡山にお住まいの方で以下のようなことでお悩みでしたら、「退職合意書」にサインする前に西村綜合法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
- いきなり勤め先をクビになってしまった
- 内定や本採用を取り消されてしまった
- 解雇の理由や提示された条件に納得できない
- 会社都合の解雇であれば、きちんと保証をもらいたい
- 企業からしつこい退職勧奨を受けている
- 解雇通知を受けたが撤回させたい
- なるべく多くの解決金を得たい
西村綜合法律事務所では、地元岡山にて不当解雇や退職勧奨に悩む方々のお力になりたいと考えています。不当解雇・退職勧奨に関する不安・トラブルに苛まれることなく、安心して働くための一歩を踏み出しましょう。まずは無料相談(オンライン・スマホ面談可)からお気軽にご相談ください。
※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います
岡山の不当解雇・退職勧奨を弁護士に相談するメリット
不当解雇や退職勧奨に関して、当事務所の弁護士に相談することによるメリットは以下の通りです。
地元岡山に密着し労務問題に強い弁護士が在籍
当事務所は弁護士総数7名、岡山県内に2拠点(岡山事務所・津山事務所)あります。地元岡山に密着し、労務問題に強い弁護士が在籍しています。そのため、適切なアドバイスや手続きのサポートを受けることが可能です。
交渉・手続きをお任せ可能
弁護士に依頼することで、ご自分で調査や手続きを行う時間と労力を節約できます。また、不当解雇や退職勧奨に関する交渉および法的手続きは難易度が高いため、弁護士にご相談いただくことで希望通りの結果を得られる可能性が高まります。
複数の弁護士によるスピーディかつ最善の対応
労務問題に強い弁護士が複数所属しております。所属弁護士が密に連携をとることでスピーディかつ総合的な視点で最善の対応をすることが可能です。
そもそも不当解雇・退職勧奨って?
まず、退職勧奨・不当解雇の基礎知識について説明します。
不当解雇とは?
使用者は労働者を自由に解雇できるわけではなく、一定の法的規制が存在します。不当解雇とはそのような法的規制に違反した違法な解雇のことです。
不当解雇時にもらえるお金(バックペイ)とは?
不当解雇におけるバックペイとは、不当解雇が無効と判断された場合に、労働者に支払われるべき賃金のことを指します。具体的には、不当解雇がなされた日から復職までの期間における未払いの賃金を指します。これにより、労働者の権利が保護され、経済的な損失を最小限に抑えることができます。
バックペイは、労働者が不当解雇に対して異議を申し立て、裁判や労働審判で解雇が無効と判断された場合に適用されます。ただし、バックペイを受け取るためには一定の条件が必要であり、適切な手続きを行うことが重要です。
バックペイが受け取れないケース
不当解雇におけるバックペイが受け取れないケースも存在します。主なケースは以下の通りです。
- 解雇が適法と判断された場合 裁判や労働審判で解雇が適法と判断された場合、バックペイは支払われません。
- 解雇後に新たな雇用があった場合 不当解雇後に新たな雇用があった場合、その期間のバックペイは支払われないことがあります。ただし、新たな雇用の賃金が不当解雇前の賃金より低い場合、差額が支払われることがあります。
- 労働者が解雇後の働く意思がないと認められた場合 解雇後に労働者が働く意思がないと認められた場合、バックペイは支払われないことがあります。このため、解雇後に働く意思があることを適切に証明することが重要です。
バックペイを適切に受け取るポイント
バックペイを適切に受け取るためには、以下のポイントを押さえましょう。
(1)解雇が不当であることを証明する
まず、解雇が不当であることを証明する必要があります。解雇理由や労働者の状況など、事実関係を明らかにしましょう。
(2)証拠を集める
解雇が不当であることを示すためには、証拠を集めることが重要です。解雇に至る経緯や労働条件の変更、従業員とのコミュニケーションなどの記録を残しておくことが望ましいです。
(3)弁護士に相談する
弁護士やなどの法律の専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。アドバイスに従い、適切な方法で異議を申し立てましょう。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、使用者が労働者に自主的な退職を促すことをいいます。使用者と従労働者間で協議を行い、合意により労働関係を解消する方法です。
違法と考えられるケースの退職勧奨
退職勧奨は労働者との意思を尊重する態様で行うことが必要となります。そのため、事実上、労働者に退職を強要する形の退職勧奨は違法となります。
嫌がらせ・パワハラ・脅迫などが伴っている
労働者に対する嫌がらせ・パワハラ・脅迫が存在する場合、労働者の退職に向けての意思形成に重大な悪影響を与えるといえます。そのため、このような行為が伴う退職勧奨は違法となる可能性が高くなります。
法的に根拠のない賃金の減額を提示されている
法的に根拠がないにもかかわらず賃金の減額を提示するなど、労働条件の変更を示唆する場合も、労働者の退職に向けての意思形成に重大な悪影響を与えるといえます。そのため、このような行為が伴う退職勧奨も違法となる可能性が高くなります。
しつこく繰り返して退職勧奨が行われる
労働者が退職する意向がないことを示したにもかかわらず、繰り返し退職勧奨が行われる場合は、事実上、退職を強要するものと評価せざるを得ないところです。そのため、退職勧奨が継続し何度も行われる場合は、退職勧奨が違法となる可能性が高くなります。
そもそも労働者は退職勧奨に応じる義務はありません!
労働者には退職勧奨に応じる義務はないため、退職の意向がないことを明確に使用者に伝えることが大切です。それでも使用者がしつこく退職勧奨を行う場合は、上記のとおり、違法な処分と扱われ、労働者からの損害賠償請求が認められる可能性が生じるところです。
無効となる不当解雇の判断基準
解雇権濫用となる場合
労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。このように使用者が労働者を解雇するには、客観的に合理的な理由が存在すること、解雇が社会通念上相当といえること、という要件を満たす必要があります。
そのため、労働者に何らかの落ち度がなければ、基本的には解雇は認められませんし、例え、労働者に何らかの落ち度があったとしても、解雇を行うことが処分として重過ぎる場合は、解雇は違法となります。
正しい解雇手続きが踏まれていない場合
正しい解雇手続きが踏まれていない場合も解雇は違法となります。
まず、就業規則等に解雇処分を行う場合の手続きが規定されている場合は、これに従って処分することが必要になります。
また、使用者が懲戒解雇を行う場合は、就業規則等において、懲戒処分の種類と該当事由が規定されていることが必要になります。
さらに、使用者が懲戒解雇を行うには、その処分の重要性に鑑みて、労働者に弁明の機会を与えることが必要になります。
解雇禁止に該当している場合
法令上、一定の場合には解雇を行うことが禁止されています。そのため、このような法令に反する解雇も違法となります。
具体的には以下のような場合に解雇を行うことが禁止されています。
- 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)
- 業務上の疾病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
- 産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法第19条)
- 解雇の予告又は解雇予告手当の支払いを行わない解雇(労働基準法第20条第1項)
- 労働者が労働組合の組合員であることや、組合に加入したり組合を結成しようとしたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条第1号)
- 労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の救済を申し立てたことなどを理由とする解雇(労働組合法第7条第4号)
- 女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第9条第2項、第3項)
- 労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、又は実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条)
- 労働者が労働基準監督署などに対し、使用者の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の事実を申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条第2項、労働安全衛生法第97条第2項)。
- 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又はあっせんを申請したことを理由とする解雇(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第3項、第5条第2項)。
- 労働者が都道府県労働局長に紛争解決の援助を求めたこと、又は調停を申請したことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第17条第2項、第18条第2項)
不当解雇されてしまった場合の対処方法
解雇・退職を受け入れたと思われかねない発言は避けましょう
労働者の解雇・退職に関しては、使用者と労働者の利益が真っ向から対立することになります。そのため、使用者としても解雇・退職が違法といわれないように可能な限り証拠を集めようとしています。
解雇・退職に備え、使用者が労働者の行動を細かく記録することも多いので、解雇・退職を受け入れたと思われるような不用意な発言は避けましょう。
証拠を準備しましょう
解雇・退職がなされた場合、労働者は会社に出勤し業務を行うことができない状況に陥ります。このような状況になると処分の違法性を基礎づける証拠が社内に存在する場合でも、労働者からは容易にアクセスすることが難しくなります。
そのため、解雇・退職処分が予想される場合は、可能な限り在職中に証拠を確保しておくことが肝要です。
弁護士による解決方法
解雇・退職処分が違法かどうかという点は、労働者の生活に非常に大きな影響を与えます。処分が違法な場合、復職できるだけではなく、本来支払われるべきであった賃金も請求することが可能です。
処分の違法を主張するには、解雇・退職処分がなされた後に直ちに弁護士に依頼することが重要です。なぜなら、直ちに弁護士に依頼したという事実自体から、労働者が処分の違法性を争っていたといえますので、使用者から「労働者が処分を受け入れていた」と反論されることがなくなります。
解雇により裁判中の収入がご不安な方へ
解雇の違法性を訴訟で争う場合、その期間収入が途絶えてしまうことで生活に不安を覚える方も多いかと思います。もっとも、そのような場合に備えて、賃金仮払いの仮処分という手続が存在します。
賃金仮払いの仮処分は、裁判所に申立てを行う手続きです。解雇が無効の可能性があり、賃金を仮に支払わないと労働者の生活が困窮すると裁判所が判断した場合、裁判所が使用者に対し仮の給料を労働者に支払うよう命じることになります。
なお、賃金仮払いの仮処分が認められ賃金の仮払いを受けながら、その後の訴訟手続で敗訴した場合、労働者は既に受け取った賃金を返還する必要がありますので注意を要します。
※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います
不当解雇・退職勧奨の弁護士費用
初回相談料0円
30分〜1時間程度を予定しておりますが、ご状況により最後までお話を伺います。
※金額は全て税込となっております
不当解雇・退職勧奨についてのよくあるご相談
着手金
交渉 | 無料 |
民事調停・労働審判 | 165,000円 |
訴訟(第一審のみ) | 165,000円
※5期日まで(超過分は1期日につき33,000円) |
※ 上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
※ 事案により一部、着手金をいただく場合もありますので、ご相談時に弁護士にお尋ねください。
報酬金
経済的利益につきまして
交渉 | 経済的利益の27.5%
(但し、最低報酬金275,000円) |
民事調停・労働審判 | 経済的利益の33%
(但し、最低報酬金330,000円) |
訴訟 | 経済的利益の33%
(但し、最低報酬金440,000円) |
※なお、最低報酬金は、獲得できた金額の範囲内とします。
金銭に換算できない利益について
交渉により復職した場合 | 月給2ヶ月分+消費税
※年俸制の場合は、6分の1+消費税 |
民事調停・労働審判・訴訟により復職した場合 | 月給3ヶ月分+消費税
※年俸制の場合は、4分の1+消費税 |
退職勧奨が中止された場合 | 月給1ヶ月分+消費税
※年俸制の場合は、12分の1+消費税 |
その他付随する手続き
(1)仮の地位を定める仮処分命令の申し立て
※交渉、労働審判又は第一審訴訟と同時にご依頼いただくこととなります。
着手金 | 275,000円 |
仮処分命令が発せられた場合 | 220,000円 |
※受領した仮払金の返還義務を免れた場合は、別途締結している委任契約において、返還義務を免れた限度で経済的利益を得たものとして報酬金を算定します
(2)証拠保全
着手金 | 110,000円 |
岡山の皆様へ 代表メッセージ
私たちは不当解雇や退職勧奨についての問題解決に力を注いでいます。労働者の方々が安心して働ける環境を作ることが、私たちの使命だと考えているからです。現代社会において、仕事を失うことは非常に大きなストレスとなります。特に不当解雇や退職勧奨をされると、精神的なダメージも大きく、生活に大きな影響を与えます。それを防いだり補償を得るためには、法的な観点での適切なアドバイスが必要です。
弁護士に相談することで、皆様はご自身のの権利を守ることができます。雇用契約書の解釈や企業側の違法行為への対処などについてはお任せください。解決実績のある弁護士が所属しているので、安心してご相談ください。弁護士との相談は、お金や時間がかかるものだと思われるかもしれませんが、私たちは常に皆様の立場を最優先に考え、初回のご相談を無料でお受けしております。
もし不当解雇や退職勧奨などでお悩みの場合は、一度弊事務所にご相談ください。あなたの権利を守るため、最善の解決策を一緒に考えましょう。
代表弁護士 西村啓聡