リーガルチェック(契約書レビュー)は弁護士にお任せを!チェックポイント4選や依頼すべき理由を解説

契約書に関する基礎知識

一般的な契約書の構成

①  表題(タイトル)

契約書には表題(タイトル)をつけます。

例えば、雇用契約書とするのか、委任契約書とするのかによって、契約の内容自体を左右することがあるので注意が必要です。この場合、結びたい契約が、雇用契約なのか、委任契約なのかを、民法等法律を理解した上で選択する必要あります。

②  前文(当事者の表示を含む)

契約書の表題の後には、通常は前文を入れることになります。

誰と誰が、どのような内容の書面を締結しようとしているのかを明らかにします。

③  契約の目的、権利義務の内容、条件、期限、存続期間

前文のあとに上記のような必要な契約条項を入れていきます。

契約の目的については、契約の目的を達しない場合に契約を解除できるというような規程がある場合には、明確にしておくことが重要となってきます。

④  解除、損害賠償

契約当事者の解除・損害賠償責任について定める契約条項です。

 

相手方が債務を不履行の場合、民法上契約の解除をすることができます。これを法定解除といいます。

これとは別に、法律の解除事由とは別に一定の事由が生じた場合に解除をできる旨を契約書上明確にしたり、催告をしなくとも即時に解除できる無催告解除の特約を契約書上おくこともあります。

⑤  契約期間、条件、期限

契約の有効期間を定める契約条項です。

特に、賃貸借契約においては、更新、延長の問題が生じるので重要となってきます。

⑥  反社会的勢力の排除(反社条項)

互いに反社会的勢力でないことを確認する契約条項です。

⑦  合意管轄、準拠法

「合意管轄」とは、契約相手との間でトラブルが発生し、裁判になった場合に、「どこの裁判所で裁判を行うか」を合意で決めるものです。主に、当事者の一方の住所地が定められることが多いといえます。

海外との取引契約においては、どこの国の法律によって判断するのかを規程します。

⑧  協議条項

契約書に記載のない事項などを話し合いで定めることを記載するものです。

⑨  後文

「以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。」などと記載します。

⑩  契約書作成日の日付欄と署名欄

最後に日付欄と署名欄を設けます。

 

契約書の効力

契約書は当事者間での合意の有無及び内容を形として残すものとして非常に重要です。

企業活動においては、書面・メール・電話・口頭問わず、様々な場面でいろいろな形で契約を交わすことがあります。もっとも契約書を作らなかったために、契約があったことを証明できず契約の効力が発生しないケースもあります。

つまり、契約書の効力としては、契約の存在を証明するとともに、契約の履行を促し、トラブルを未然に防ぐことにあります。

 

契約書作成を行うメリット(利益確保/トラブル回避等)

法的に有効な契約書を作成することで、他社との取引行為においても明確に自社の利益を確保することができます。逆に、契約書がない信用取引を行っている場合、明確に自社の利益を確保しているとはいえず、常にリスクが伴うといえます。

弁護士のリーガルチェック(契約書レビュー)を経た契約書があることで、取引行為における様々なリスクに対する予防となり、将来的なトラブルを回避することができると思います。

 

契約書作成時にチェックすべきポイント

合意内容について明確に規定されているか

当事者間において合意をした内容が、契約書上に法的に有効な形で明確に規定されているかを確認する必要があります。また、契約の目的についても明確にすることがベターといえます。

 

権利・義務が明確に区別されているか

契約当事者間の権利と義務が明確に区別されているかについても確認する必要があります。当事者間の権利と義務が明確に区別されていないと後に紛争に発展する可能性があります。

 

法律上の規定に則った記載事項が含まれているか

契約書の内容によっては、法律に規定された内容に則った記載事項を記載する必要があることがあります。

 

契約書の形式に問題はないか

契約書の形式についても最後に確認する必要があります。日付や契約当事者の署名捺印等は必須事項です。

 

契約書のリーガルチェック(契約書レビュー)を行わないリスク

当事務所が顧問弁護士を務めている企業様の中でも、過去に契約トラブルを経験されている企業様は契約書の重要性を実体験として感じられておられるため、頻繁に契約書の相談があります。

 

他方で、これまであまり契約のトラブル経験していない企業様の場合には、特に取引先と長年の付き合いがある場合や信頼関係がある場合、取引先との力関係が著しく弱い場合などに、内容の吟味がされないまま、契約書に調印し、後にトラブルになってしまうケースも多いといえます。

 

法律上の規定に則っていない場合、無効になる 可能性がある

当事者が契約書等によって合意をしていても、その内容によっては法律に反し無効になる可能性があります。その点も、弁護士によるリーガルチェック(契約書レビュー)を受ける必要があるといえるでしょう。

 

作成した契約書をもとにトラブルが拡大・自社にとってマイナスに

弁護士のリーガルチェック(契約書レビュー)が入っていない契約書を締結した場合において、自社にとっては意図していない内容であったり、不利益な内容であったり、解釈があいまいでどのように解釈するか争いがある場合、不利益を被ったり、紛争に発展する可能性があるので注意が必要です。

 

弁護士に契約書のリーガルチェック(契約書レビュー)を依頼すべき理由

契約は一度結んでしまうと、その内容の正当性・不当性に関らず、重要な効力を持ちますので、最大限の注意を払って文言を吟味する必要があります。

本来であれば、契約における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれることがままあります。弁護士に依頼をすることで、解釈の違いから生じるトラブルを未然に防ぐことが可能となります。

 

また、契約の交渉段階から弁護士が入ることで、契約書の記載を自社にとって有利に働くようにアドバイスをすることができ、自社にとって有利な契約を結ぶことが可能となってくるでしょう。

他方で、相手方に弁護士がついて契約の交渉をする場合、不利な契約を結ばされるリスクが生じるでしょう。

 

法律の専門家として有効な契約書の作成をサポート

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を多数受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟等を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しています。

その経験から契約書の作成をサポート致します。

 

法的チェックに留まらない貴社のサービスに合わせたご提案

契約書の作成や、確認の過程において、積極的に貴社のサービスに合わせた条項を提案させていただき、より貴社にとって有利な契約書の作成に尽力いたします。

 

貴社の経営上のトラブルを事前に回避できる可能性が高まります

取引先や相手方との契約交渉において、事前に弁護士から法的な問題についての指摘を受けた上で、契約交渉を行うことで有利な契約を締結することができる可能性が高まります。

また、紛争予防を第三者的な観点から冷静に観察して、アドバイスしますので、トラブルを事前に回避できる可能性が高まります。

 

当事務所のサポート内容

当事務所の特徴は、

 

「会社の業務に精通し、気心の知れた、最先端の法律知識と法技術を要する信頼できる弁護士が、熱意と情熱をもって柔軟な頭で相談にのり、未然に事件を解決する」

「企業のリーガル面からのコンサルティングとして、企業の業務拡大に貢献する」

 

ことにあります。

 

契約書は一度調印してしまうと、その有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。

 

当事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書作成をサポートしてまいりました。

これまでに、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く受けてまいりましたので、どのような契約条項のどのような文言がトラブルを招くおそれがあるのかということを熟知しているので、個別の事情に合わせた契約書の作成が可能となります。