不当解雇を訴訟したい!復職できるケースや裁判の流れを弁護士が徹底解説

  • ある日突然、会社から解雇を告げられてしまった・・・
  • おまけにサービス残業・休日出勤が続いて未払賃金がある・・・

不当解雇にいきなり直面した際、冷静に最適なアクションがとれる方はそう多くありません。

今回は、不当解雇の基準や訴訟・請求に関する解説をいたします。

そもそも不当解雇って何?

合理的な理由や適切な手続きのない解雇のこと

不当解雇とは、会社が労働者を解雇する際に、合理的な理由を欠いている場合や法律に定められた適切な手続きが踏まれていない場合を指します。

例えば、パフォーマンスが低いという漠然とした理由による解雇、十分な改善の機会を与えずに解雇されるケースなどが該当します。また、解雇の理由が不明瞭であったり、必要な予告期間が守られていない場合も不当解雇とみなされることがあります。

労働基準法は、解雇に関して厳格な基準を設けており、これらを無視した解雇は無効になる場合があります。

解雇を告げられてもすぐに返答しないようにしましょう

解雇通知を受け取った際は、即座に応答することは避け、冷静に状況を判断することが重要です。

解雇の理由、手続きの正当性、提供された情報の完全性などを専門家とともに検証することが、不当解雇への対処には不可欠です。解雇の通知を受けた後は、弁護士などの専門家にアドバイスを受けるべきです。

不当解雇で復職や訴訟できるケースの例

経営不振ではないのに整理解雇をされた

整理解雇は、企業の経営の合理化または整備のために余剰となった人員を削減する方法として、特に経営不振を理由として行われる措置です。

しかし、経営が安定しているにも関わらず、整理解雇が行われた場合、これは不当な解雇として無効とされることがあります。

たとえば、会社の業績が良好であるにもかかわらず、特定の従業員だけが解雇された場合、その解雇は不公平であり、法的な対応が可能なケースが多いでしょう。この場合、解雇が会社の経営不振とは無関係であることを主張する必要があります。

妊娠・出産を理由に解雇された

妊娠や出産を理由とする解雇は、明らかな不当解雇として扱われます。

労働者が妊娠中または産後の解雇通知を受けた場合、その解雇は法的な根拠を欠いており訴訟の対象となり得ます。労働者としては、妊娠や出産が解雇の直接的な原因であることを明確にすることが求められるでしょう。

十分な指導がなく、能力不足として解雇された

能力不足による解雇は、適切な評価と十分な改善機会の提供が前提となります。

従業員に対して必要なトレーニングや指導が十分に行われていない場合、解雇は不当とみなされます。

例えば、パフォーマンスを向上させるための十分なサポートやフィードバックが提供されずに解雇された場合、その解雇は不当とみなされる可能性が高いです。特に、明確なパフォーマンスの改善計画が提供されず、具体的な改善の機会も与えられないまま解雇された場合、「能力不足」が解雇理由として法的に認められることは難しいでしょう。

このようなケースでは、労働者は、適切な評価や支援の欠如を主張し、不当解雇であることを証明するための法的措置を取ることが可能です。

不当解雇されてしまった際に会社に請求できること

復職

不当解雇の場合、労働者は解雇の無効と復職を求めることが可能です。

裁判所は、解雇の無効を認める判決を下すことがあり、その結果として元の職場に復帰することができます。

未払いの賃金・残業代

労働基準法に基づき、適正な賃金の支払いを受けることは労働者の権利ですので、解雇時に未払いの賃金や残業代があれば、これを請求することができます

慰謝料

不当解雇による精神的苦痛やキャリアの損失に対し、慰謝料を請求できることがあります。

特に不当解雇が明らかな場合、慰謝料請求が認められる可能性があると言えるでしょう。

不当解雇をされた時の裁判の流れ

解雇理由証明書を会社側に請求する

裁判を起こす前に、解雇理由を明確にするため、会社側に解雇理由証明書の提出を請求します。

これにより、会社が解雇の正当性をどのように主張しているのか明らかになります。また、労働者側から解雇理由証明書を請求した際には、会社は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条2項)。

会社と交渉する

裁判に進む前に、会社側との交渉を試みるのが一般的です。

この段階で、適切な弁護士のアドバイスとサポートが不可欠になってくるでしょう。弁護士の交渉によって解決に至ることも多く、復職や慰謝料の支払い、未払い賃金の清算などが合意に達することがあります。

このような交渉は専門知識や交渉経験がなければ太刀打ちできないケースが多いので、弁護士に相談の上で対応を進めるべきです。

交渉で解決しない場合、裁判を起こす

交渉が決裂した場合、労働審判や民事訴訟などの法的手続きに進むことになります。

裁判所は、解雇の適法性や妥当性を判断し、必要に応じて復職や慰謝料の支払いを命じることがあります。

裁判は原則として公開され、手続きが長期にわたることがあります。裁判とは異なり、非公開の法廷で手続きが迅速に進行する方法として、労働審判という手続きを選ぶこともできます。

どちらにしろ、裁判になると会社も弁護士を雇うことが多いので、しっかりと自分の言い分を伝えるために、労働問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

不当解雇が認められれば、有利な条件を勝ち取ることが可能です

不当解雇が認められた場合、労働者は復職や慰謝料の支払い、未払い賃金の請求など、自身に有利な条件を勝ち取ることが可能になります。

不当解雇・退職勧奨の弁護士費用

初回相談料0円

30分〜1時間程度を予定しておりますが、ご状況により最後までお話を伺います。
※金額は全て税込となっております

不当解雇・退職勧奨についてのよくあるご相談

Q.会社から解雇を告げられたらまず最初に何をしたら良いですか?
A.まずは弁護士に相談することをおすすめします。解雇の事情や手続きなど、法的な知識を持っている弁護士が適切なアドバイスをしてくれます。
能力不足による解雇は不当解雇でしょうか?
A.能力不足による解雇が不当解雇かどうかは、解雇の事情や手続きによって異なります。具体的には、解雇理由が正当かどうか、適正な手続きが取られたかどうかなどが問題になります。弁護士に相談することで、あなたの解雇が不当であるかどうか判断することができます。
Q.「1ヶ月分の給料を払ったから不当解雇ではありません」と言われましたが本当ですか?
A.給料を払ったからといって、不当解雇ではないということではありません。不当解雇かどうかは、解雇の理由や手続きによって異なります。弁護士に相談して、あなたのケースが不当解雇かどうか判断することをおすすめします。
Q.試用期間中に能力不足で解雇されてしまったのですが、不当解雇ですか?
A.試用期間中の解雇も不当解雇となる場合があります。具体的には、解雇の理由が不当であった場合や、解雇の手続きが不適切だった場合などが挙げられます。弁護士に相談して、あなたのケースが不当解雇かどうか判断することをおすすめします
Q.解雇理由を教えてもらえない場合、弁護士に相談すべきでしょうか?
A.解雇理由を教えてもらえない場合、弁護士に相談することをおすすめします。解雇理由が不当である場合や、解雇の手続きが不適切である場合があります。弁護士があなたのケースを詳しく調べ、不当解雇についてのアドバイスをしてくれます。
Q.派遣期間中にいきなり契約を解除されるのは不当解雇ですか?
A.派遣契約には、期間満了前に解除することができる旨の規定が定められていることが一般的です。しかし、解雇の理由が不当であった場合や、解雇の方法に問題があった場合は、不当解雇となる可能性があります。また、派遣先企業が派遣労働者に対して、不当な行為を行った場合には、企業に対して損害賠償請求をすることもできます。具体的な状況によって異なるため、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
うつ病を患っており、休職期間満了後に復職できませんでした。これは解雇自由になってしまいますか?
A.労働者が病気等により休職し、その期間が経過した後、医師から復帰可能と判断された場合、雇用主は原則として復職を許さなければなりません。復帰が困難な場合は、労働者に対して退職勧奨をすることがありますが、その場合でも、労働者本人が退職に合意した場合を除き、解雇された場合は不当解雇となる可能性があります
Q.不当と思われる解雇を告げられた時に、退職届の提出は必要ですか?
A.不当解雇と判断される可能性がある場合、労働者本人が退職届を提出することはお勧めできません。退職届を提出した場合、解雇と同様に労働者側に原因があるように見えるため、不当解雇訴訟などで労働者側の立場が弱まることがあります。そのため、まずは弁護士に相談して、適切な対応をすることが重要です。
Q.不当解雇を訴えるうえで時効はありますか?
A.はい、時効があります。労働契約法においては、解雇から2週間以内に労働基準監督署に申し立てをする必要があります。また、裁判提起についても、3年以内に提起しなければなりません。
Q.解雇を告げられても、出勤しても良いのでしょうか?
A.はい、出勤しても問題ありません。労働契約は、解雇通知を受け取った時点で終了するのではなく、解雇予告期間中の労働条件が適用されます。解雇が無効となった場合には、出勤日数分の賃金が支払われます。
Q.リストラの場合、退職金を請求することはできますか?
A.会社がリストラを行い、労働契約を終了する場合でも、退職金を支払う義務はあります。ただし、労働者側の不利益が大きくなるような条件での退職強要は、不当な解雇として無効となる場合があります。
Q.リストラされたらまず最初に何をしたら良いですか?
A.まずは、会社との話し合いに臨んで、退職条件や退職金の支払いについて交渉することが重要です。その際には、労働基準法や労働契約書などの法的な文書を確認し、自分自身の権利を守ることが必要です。
Q.不当解雇で失業保険の給付は受けられますか?
A.はい、不当解雇の場合でも、失業保険の給付を受けることができます。ただし、解雇が適法である場合には給付を受けることができないため、解雇の理由や手続きについても確認する必要があります。
Q.不当解雇されたあと、健康保険は利用できますか?
A. 健康保険は解雇後も、離職後2週間以内であれば利用できます。ただし、その後は、自己負担が多くなる可能性があります。また、解雇された場合、解雇通知書に健康保険の資格喪失の旨が明記されていない限り、雇用保険に加入することができます。
Q.不当解雇について企業と争っている最中に、失業保険(雇用保険)の給付は受けられますか?
A. 不当解雇の争いがある場合でも、雇用保険の給付を受けることができます。ただし、争いが解決された後、給付を受けた分を返済しなければならない場合があります。また、雇用保険の給付の条件は複雑であり、弁護士に相談することをおすすめします。
Q.不当解雇されたことで損害賠償請求をしたいのですが可能ですか?
A. 不当解雇に対する損害賠償請求は可能です。ただし、解雇された理由や解雇の経緯、損害の具体的内容によって、請求額や請求可能な損害が変わってきます。弁護士に相談して、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
Q.不当解雇における、慰謝料と逸失利益の違いは何ですか
A.不当解雇によって生じた損害賠償には、慰謝料と逸失利益の2つがあります。慰謝料は、精神的な苦痛や屈辱感などによって生じた損害に対する補償です。一方、逸失利益は、不当解雇によって失われた収入やキャリアアップの機会に対する補償です。
Q.想定していない部門・部署に配置転換されたが、退職勧奨に該当しますか
A.不当解雇によって生じた損害賠償には、慰謝料と逸失利益の2つがあります。慰謝料は、精神的な苦痛や屈辱感などによって生じた損害に対する補償です。一方、逸失利益は、不当解雇によって失われた収入やキャリアアップの機会に対する補償です。
Q.「自ら退職届を提出すれば懲戒解雇にはしない」と言われているのですが、どうしたら良いですか?
A.「自ら退職届を提出すれば懲戒解雇にはしない」と言われた場合は、まず弁護士にご相談いただくことをお勧めします。このような場合、会社が懲戒解雇を行うことは違法であり、労働者が不当に解雇されたと判断される場合があります。弁護士があなたの状況を詳しく把握し、最適なアドバイスを提供できますので、ぜひ一度ご相談ください。

着手金

交渉 無料
民事調停・労働審判 165,000円
訴訟(第一審のみ) 165,000円

※5期日まで(超過分は1期日につき33,000円)

※   上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。
※ 事案により一部、着手金をいただく場合もありますので、ご相談時に弁護士にお尋ねください。

報酬金

経済的利益につきまして

交渉 経済的利益の27.5%

(但し、最低報酬金275,000円)

民事調停・労働審判 経済的利益の33%

(但し、最低報酬金330,000円)

訴訟 経済的利益の33%

(但し、最低報酬金440,000円)

※なお、最低報酬金は、獲得できた金額の範囲内とします。

金銭に換算できない利益について

交渉により復職した場合 月給2ヶ月分+消費税

※年俸制の場合は、6分の1+消費税

民事調停・労働審判・訴訟により復職した場合 月給3ヶ月分+消費税

※年俸制の場合は、4分の1+消費税

退職勧奨が中止された場合 月給1ヶ月分+消費税

※年俸制の場合は、12分の1+消費税

 

これって不当解雇かも?と思ったら弁護士にご相談を

不当解雇の疑いがある場合、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

岡山に密着した当事務所では、経験豊富な弁護士が迅速かつ丁寧に対応し、ご相談者様の権利と利益を最大限に守ります。初回相談は無料で、オンライン面談も可能です。解雇の不安や疑問を抱えている方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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