自主退職を促されたら?追い込み退職や違法な退職強要への対処方法を弁護士が解説
ある日突然、会社から退職を促された
「自分から退職しないとクビにする」と脅されている
このコラムをご覧の方は上記のような事態に直面しているのではないでしょうか。
今回は、退職勧奨をされた際の対処や、違法な退職勧奨の例、弁護士に依頼するべき理由などについて徹底解説いたします。
目次
まず、退職勧奨は断ることが可能です
拒否できるのですぐに応じないようにしましょう
退職勧奨は、法的に強制力を持つものではありません。
高圧的な言動が伴ったとしてもすぐに応じず、弁護士などの法律の専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。
そもそも退職勧奨とは?
退職勧奨の定義
退職勧奨は、労働者に対して会社が自主的に退職を促す行為です。法的な強制力を伴わないものですので、従業員の自由意志による決断が可能です。
退職勧奨は、しばしば従業員に圧力を与える手段として使われがちですが、その本質はあくまで「勧奨」であるため、拒否する権利があるのです。
会社側が退職勧奨をする理由
会社が退職勧奨を行う理由には、経営上の問題、人員削減の必要性、業績の低迷などがあると思われます。
しかし、これらの理由が必ずしも退職勧奨を正当化するわけではありません。
会社の経営状況は労働者の雇用を保障する義務を免除するものではなく、特に合理的な理由なく退職を強いる行為は法律に反する可能性があります。
解雇と退職勧奨の違い
解雇は会社側が一方的に労働契約を終了する行為で、法律で定められた手続きと正当な理由が必要です。
それに対して退職勧奨は、最終的には従業員が自らの意思で退職を決断することであり、法的な強制力はありません。
追い込み退職や、違法な退職勧奨の例
「合意しないと解雇する」等の発言で圧力をかける
「合意しないと解雇する」といった脅迫的な発言は、明らかに違法な退職勧奨の例です。
このような発言は労働者の自由意思に基づく決定を妨げ、不当な圧力をかけるものとして違法となることがあります。これらの発言は録音や書面などの形で証拠を残し、必要に応じて法的措置を検討しましょう。
嫌がらせ人事を伴っている
職場での不当な人事異動や配置転換も違法な退職勧奨の一形態です。
例えば、突然の異動や明らかに適切でない職務への配置転換などがこれに該当します。
これらの措置は、労働者に退職を強要する目的で行われることが多く、適切な業務内容や職場環境を提供する会社の義務に反します。
仕事を過剰に与える・与えない等のハラスメントがある
仕事量の極端な増減や、適切でない仕事内容の割り当ても、退職勧奨の手段として利用されることがあります。
いわゆる”追い出し部屋”と呼ばれるような、労働者に対して精神的な圧力をかける行為は不当な退職勧奨とみなされます。
侮辱する・怒鳴る等のハラスメントがある
退職勧奨の際に、侮辱したり怒鳴ったりして労働者を精神的に追い詰める行為は、違法な退職勧奨の典型例です。
これらの行為が繰り返し行われる場合、労働基準法やハラスメント防止法に違反する可能性があるのみならず、刑法の侮辱罪や脅迫罪が成立することもあるでしょう。
妊娠や出産を理由とする退職勧奨
妊娠や出産を理由に退職を強いることは、明らかに違法です。
このような退職勧奨は、男女雇用機会均等法に違反する行為であり、妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることを禁じています。妊娠や出産に関連する退職勧奨に直面した場合は、速やかに弁護士へ助言を求めることが肝要です。
退職勧奨をされた時の対応
退職勧奨を受け入れる場合に取るべき対応
退職勧奨通知書を貰いましょう
退職勧奨を受け入れる決断をした場合、会社から退職勧奨の内容や条件を明記した公式な通知書を受け取ることが非常に重要です。
この通知書には、退職勧奨の理由、退職の時期、退職に関連する各種条件などが詳細に記載されている必要があります。将来的に何らかのトラブルが生じた際の証拠となるため、内容をよく確認し、納得がいくまで検討することが必要です。
納得できる条件を求めましょう
退職勧奨に応じる場合、自身にとって適切かつ公平な条件を要求することが重要です。
これには、退職金の額や支払い方法、その他の補償などが含まれます。
特に、退職金に関しては、会社の規定だけでなく、労働者の勤続年数や役職、貢献度などを考慮して妥当な額を交渉することが望ましいです。
会社都合退職にして貰いましょう
退職勧奨を受け入れる際には、自己都合退職にはしないようにするべきでしょう。
会社都合退職と認定されると、失業保険の給付条件が自己都合退職よりも有利になります。
自己都合退職 | 会社都合退職 | |
給付開始日(※最短のケース) | 2カ月と7日後 | 7日後 |
給付を受けることができる日数 | 90日~最大150日 | 90日~最大330日 |
給付制限 | あり | なし |
上記のように、給付開始までの待機期間が短縮されるほか、給付額も多くなる場合があります。
会社を辞めたくない場合に取るべき対応
退職勧奨に応じないとハッキリ伝える
会社を辞めたくない場合、退職勧奨に対して明確に拒否の意志を示すことが必要です。
これは、口頭で伝えるだけではなく、書類やメールなど後日確認できる形式で伝えることが望ましいです。
解雇予告手当や退職金は受け取らない
解雇予告手当や退職金を受け取ってしまうと、退職に同意したと解釈されるおそれがあります。
退職勧奨に応じないと決めている場合は、金銭・手当をちらつかされたとしても毅然とした態度で対処することが重要です。
自宅待機を命じられても、業務指示を出すように求める
自宅待機を命じられた場合でも、会社に対して定期的に業務の指示を求めましょう。
これにより、退職意志がないことを示し、自己都合退職とみなされるリスクを下げることが期待できます。
また、自宅待機期間中も労働契約が継続していることを示す証拠として、業務指示の要求を書類やメールで行い、後日に確認できるようにしておきましょう。
辞める・辞めないに関わらず証拠を集めておきましょう
退職の意思に関わらず、会話や文書、メールなどの証拠になり得るものを集めておくことが重要です。
例えば、
会社から受け取った書類・メモ
退職勧奨を受けた際、会社から書類やメモを出された場合は保管しておきましょう。
会社側とのやり取りのメール・チャット
退職勧奨についてメールやチャット(LINE・Slack等)でやり取りをしていれば、スクリーンショットなどで記録しておきましょう。
面談時の録音
退職勧奨は、会社の人事担当者等との面談形式になることも多いです。その際、ICレコーダーやスマホアプリで録音しておきましょう。
日記やカレンダーへの記入
上記のように記録できないもの(例えば突発的なハラスメントや侮辱行為)があれば、日付と一緒に日記などに記入しておきましょう。
就業規則
会社の就業規則をコピーしておき、後日確認できるようにしておきましょう。
退職金に関する規程
退職金の規程が就業規則に書かれていない場合は、なるべく退職金規定も入手・保管しておくべきです。
雇用契約書や雇用条件通知書
退職勧奨をされたら、内定時にやりとりした書類を探しましょう。
上記のような証拠は、万が一トラブルになった際に有利に働く可能性が高いです。
退職勧奨されたら弁護士にまず相談!依頼するメリット
会社とのやりとりを一任できる
退職勧奨に関する交渉は法的な知識が要求されます。加えて、そもそも企業側はその従業員を辞めさせようとしているため、精神的にきついでしょう。
弁護士に相談すれば、これらの交渉を専門家が代理してくれます。これにより、不利な条件を押し付けられるリスクを避け、客観的かつ効果的な対応が可能になります。
証拠をどのように集めれば良いか助言を受けられる
弁護士は、どのような証拠が必要で、どのように集めるべきかアドバイスします。
退職する場合、有利な条件で交渉してくれる
退職を決断した場合、弁護士はより良い条件での退職が実現するよう交渉を行います。
未払い残業代・給料があれば請求できる
未払いの給料や残業代がある場合、弁護士はこれらの請求をサポートします。
退職勧奨にお困りの方は弁護士にご相談ください!
退職勧奨の問題でお困りの方は、初回相談無料の西村綜合法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士がご相談者様にとって有利な解決策を提案し、迅速な対応を行います。遠方の方や多忙な方も、オンライン面談に対応しておりますので、安心してご相談いただけます。