不当解雇の基準、正当な解雇理由って?

今回は、ケース別で見る正当な解雇理由および不当な解雇理由について詳しく解説します。また、解雇理由に納得できない場合の対処法や、不当解雇に関して弁護士に相談する際のメリットについても触れていきます。

解雇が認められるには正当な解雇理由が必要です

解雇を行うには、いくつかの正当な理由が必要とされます。これらの条件が満たされていない場合、解雇は不当とされる可能性があります。

(1)客観的にみて合理的であること

まず、解雇が客観的に見て合理的であることが求められます。

これは、会社側の一方的な判断ではなく、社会的通念に照らして妥当と認められるものでなければなりません。

当然ですが、十分な教育・指導が無いのに能力不足を理由に解雇するケースや、役員や経営者の単なる好き嫌いによる解雇は不当解雇とみなされる可能性が高いでしょう。

(2)就業規則で要件が定められていること

解雇の理由が、就業規則に明確に記載されていることも重要です。

就業規則には、どのような行為が解雇事由に該当するかが定められており、この規定に基づいて解雇が行われることで、その正当性が確保されます。

たとえば、「無断欠勤が◯◯日以上続いた場合は懲戒解雇とする」という規定がある場合、それに基づいた解雇は正当なものとなる可能性が高いです。

(3)必要に応じて解雇理由証明書などを発行できること

解雇の際には、従業員からの請求があれば、会社は解雇理由証明書を発行しなければなりません。

この証明書は解雇理由を具体的に示すものであり、会社側が発行を拒否している場合は何か説明できない解雇理由を抱えている可能性があります。

従業員本人に理由がある場合の解雇理由

従業員の能力不足・成績不良による解雇

能力不足や成績不良を理由にした解雇が正当だとみなされるためには、企業が従業員に対して適切な指導やサポートを行い、その上で改善が見られなかったという事実が求められます。

正当だと認められやすい解雇理由・要件

例えば、継続的な教育や研修を行っても業務改善が見られない場合や、長期間にわたり目標達成ができない場合、能力不足による解雇が正当とされることがあります。

不当解雇の可能性があるケース

一方で、短期間の成績不良や、労働者に対して十分な改善の機会が与えられないままの解雇は、不当解雇とされるリスクがあります。

たとえば、新しく配属された職場で業務内容に慣れる前に解雇された場合や、具体的な指導が行われていない状況で解雇が決定された場合、これらは不当解雇として争う余地があるでしょう。

病気や怪我による解雇

病気や怪我が原因で労働能力が著しく低下した場合、解雇が検討されることがあります。

正当だと認められやすい解雇理由・要件

長期的な休職が必要で、復帰の見込みがない場合や、業務に復帰しても業務を遂行できない状況が続く場合、解雇が正当と認められることがあります。

就業規則上で「休職期間が◯◯日以上を超えても復職の見込みが無い場合は普通解雇とする」といった記載があるかどうかもポイントになるでしょう。

不当解雇の可能性があるケース

しかし、短期間の病気や怪我による休職のみでの解雇や、業務復帰が可能であるにもかかわらず解雇を行う場合は、不当解雇となる可能性が高いです。

遅刻・欠勤等の素行不良による解雇

遅刻や無断欠勤が繰り返されると、会社としては業務に支障が出るだけでなく、他の社員への悪影響も避けられません。

しかし、解雇という重い処分を行うためには、一定の条件が満たされる必要があります。

正当だと認められやすい解雇理由・要件

正当な解雇とされるためには、企業側が労働者に対して再三の指導を行い、それでも改善が認められない場合であることが求められます。

例えば、無断欠勤が月に何度も繰り返され、会社が口頭や書面で改善を促しても状況が全く改善しないケースです。このような場合、会社が解雇を選択することは正当とされる可能性があります。

不当解雇の可能性があるケース

ただし、単発的な遅刻や、正当な理由による欠勤に対して即時解雇を行うのは、不当解雇とされることがあります。

就業規則違反やハラスメントがあった場合の解雇理由

犯罪行為を行ったことによる解雇

従業員が犯罪行為を行った場合、会社の信用を著しく損なうことになるため、解雇が正当とされることがあります。

正当だと認められやすい解雇理由・要件

横領や詐欺など、会社に直接的な被害を与える犯罪行為があった場合、解雇は正当とされます。

強盗事件や殺人事件など、重大な犯罪行為が従業員によって行われた場合、解雇が正当と認められる可能性はさらに高まります。これらの犯罪は、会社への悪影響以前に従業員としての信頼性や適性を著しく損なう行為とみなされるためです。

不当解雇の可能性があるケース

しかし、プライベートな問題が仕事に影響を及ぼしていない場合や、罪が確定していない状況での解雇は、不当解雇とされる可能性があります。

理由なく転勤を拒否する場合の解雇

会社が業務上必要と判断して従業員に転勤を命じることは、企業の合理的な経営判断の一環として認められています。しかし、従業員が正当な理由なくこの転勤命令を拒否した場合、解雇の対象となることがあります。

正当だと認められやすい解雇理由・要件

正当な解雇と認められるためには、まず会社が就業規則や雇用契約書で転勤の可能性を明示していることが重要です。

多くの企業では、就業規則に「業務上の必要に応じて従業員を他の部署や勤務地に配置転換できる」といった規定が含まれています。このような規定がある場合、業務上の必要性が認められる転勤命令を従業員が無視することは、業務命令違反とされ、その結果、解雇が正当と判断されることがあります。

不当解雇の可能性があるケース

例えば、家庭の事情でどうしても転勤先に移ることが困難な場合や、健康上の理由で異動ができない場合などが考えられます。特に、家族の介護が必要である、持病の治療が必要なために転勤先では適切な医療を受けられないなどの状況で、会社がこれを無視して転勤を強行し、さらに拒否した従業員を解雇するような場合は、不当解雇として訴えられる可能性が高くなります。

また、転勤命令が明らかに嫌がらせ目的で発せられた場合、例えば、退職を促すために意図的に遠隔地への転勤を命じたようなケースでは、その命令自体が無効とされることもあり、これに基づく解雇も不当とされる可能性があります。

会社への誹謗中傷や情報漏洩

従業員が会社の秘密を漏洩したり、会社を誹謗中傷したりする行為は、企業の信用を著しく損なうものであり、解雇の正当な理由となり得ます。

正当だと認められやすい解雇理由・要件

例えば、従業員が業務上知り得た機密情報を無断で外部に漏洩した場合、その行為は会社に重大な損害を与える可能性が高く、解雇が正当と認められることが多いです。

また、ネット上での誹謗中傷行為も問題です。たとえば、SNSで会社や同僚を名指しで非難する投稿を行うなど、企業の評判を著しく傷つける行為があれば、これは解雇理由として正当とされる可能性があります。

こうした行為は、会社の信用を失墜させ、取引先や顧客との関係にも悪影響を及ぼすため、厳しい対応が取られることが一般的です。

不当解雇の可能性があるケース

一方で、「今月は忙しくて身体がつらい」「別部署に異動になったから仕事を早く覚えないと」というような日常的なSNS投稿は情報漏洩とは言えないでしょう。愚痴や日記レベルの内容を指摘して解雇に追い込む行為は不当解雇とみなされる場合があります。

また、不正や不法行為を内部告発したことを理由に解雇することも不当と判断されることが多いです。内部告発はコンプライアンスに則った行為ですし、もしそれによって不利益を被ってしまう場合は弁護士へ相談するべきケースと言えるでしょう。

解雇理由に納得できない時の対処って?

解雇理由に納得できない場合、どのように対処すべきかを説明します。

内容証明を送って解雇理由証明書の発行を依頼する

まず、解雇の正当性を確認するために、会社に対して「解雇理由証明書」の発行を求めることが必要です。

解雇理由証明書には、具体的な理由が明記されているはずなので正当性の確認においては大いに役立つでしょう。記載内容があからさまに不十分である、あるいは事実と異なる内容が書かれているような場合には争う余地がありえます。

また、解雇理由証明書の請求は後々証拠として残る「内容証明郵便」で請求することが望ましいです。

弁護士などに相談して解雇理由を精査する

解雇理由に不信感を抱いた場合、すぐに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は、解雇の正当性や違法性を法律の観点から判断することができ、あなたが不当解雇の被害を受けているかどうかについて判断します。

特に、解雇が労働基準法や雇用契約に違反している場合、法的手段を講じることで解雇無効や損害賠償請求が可能になるケースもあります。

不当解雇を弁護士に相談するメリット

解雇理由が正当であるか判断できる

解雇が法的に正当であるかどうかを判断するのは、一般の方にとっては非常に難しいことです。それだけでなく、会社に言いくるめられてしまい一時的に納得してしまうケースも少なくありません。

弁護士は、解雇理由が法的に正当であるかどうかを判断し、状況に応じた最善策をご提案することが可能です。

内容証明や審判・訴訟など手続きを一任できる

解雇に対する異議申立てや交渉を進める際、内容証明郵便の送付や労働審判の申立て、さらに訴訟に進む場合もあります。こうした手続きは専門的であり、経験がなければ円滑に進めることができません。

例えば、会社に対して解雇理由証明書を請求する場合、法的な根拠に基づいた主張や証拠の提示をしなければなりません。弁護士に依頼すれば、こうした複雑な手続きをすべて一任することができます。

これにより、ご相談者様は本来の生活や場合によっては転職活動などに注力することができますので、元の生活に戻りやすくなると言えるでしょう。

法的な根拠をもとに相手と交渉できる

弁護士が入ることで、会社から有利な条件を引き出すことができる可能性が高まります。

前述のとおり、不当解雇であれば法的な主張を展開し、具体的な証拠を提示することで、相手側に対して有利な条件で解決を図ることが可能となります。

突然の解雇にお困りの方は弁護士にご相談を

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西村綜合法律事務所では、労働問題に精通した弁護士が迅速かつ適切な対応をいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。