サービス残業をさせる会社は違法!残業代請求を成功させるポイントを弁護士が解説

  • 残業代を支払ってもらえない・・・
  • 始業30分以上前に業務を始めるのが当たり前の雰囲気がある
  • サービス残業について暗黙の了解で従事している

上記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

サービス残業、いわゆる未払い残業代の請求は個人で進めることは非常に難しいと言えます。企業側の攻撃的な態度や、理不尽な待遇をほのめかされるといった圧力により、回収できずに終わってしまうケースが後を絶ちません。

今回は、サービス残業の残業代を回収できるかどうかや、その対処法について解説いたします。

サービス残業は会社側の違法行為です

所定労働時間以外の時間であれば残業とみなされます

所定労働時間を超える仕事は法律上、残業にあたります。

たとえば、一般的な職場での定時が18時だとした場合、それ以降に行われる業務は残業時間として計算されるべきです。

この残業時間に対しては、法定された残業代が支払われるべきですが、残念ながら、多くの労働者がこの権利を十分に享受していないのが現状です。

残業指示がない場合でも残業代を請求できます

残業代の請求には、上司からの明示的な残業指示は必ずしも必要ではありません。

例えば、業務の量が多すぎて定時に退社することが物理的に不可能な状況や、業務の締め切りを遵守するために残業せざるを得ない状況も、実質的な残業に該当します。

また、上司からの暗黙の圧力や期待によって残業が発生している場合も、残業代の支払いを求めることが可能です。このような場合、残業時間の証明として、業務メールの送受信記録、勤務表、同僚の証言などが有効な証拠となり得ます。

サービス残業への対処方法

本来、サービス残業は拒否できるものです

法律上、労働者はサービス残業(報酬が支払われない残業)を拒否する権利を持っています。

特に、会社が労働者に無報酬の残業を強要することは、労働基準法に違反する行為です。

残業が適切に管理されず、法的根拠がない場合、労働者はこれを拒否することができ、そのような拒否は法的に保護されています。このような状況にある労働者は、弁護士などに早急に相談することをお勧めいたします。

残業代が支払われていない証拠を集める

残業代を請求するには、残業が実際に行われたことを証明する必要があります。

これには勤務時間の記録、勤務表、メールの送受信記録、同僚からの証言などが有効です。特に、業務の開始と終了時間を記録すること、メールやチャットなどでの業務指示のやり取りの記録を残すことは、残業代請求の際に非常に有力な証拠となります。

弁護士に相談する

未払い残業代の請求は証拠収集が難しかったり、企業側とのやりとりが紛糾してしまったりするケースが少なくありません。やはり、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが望ましいです。

弁護士は、具体的な事例に基づいて適切な請求方法をアドバイスし、企業との交渉や必要な場合の法的手続きを支援します。また、弁護士に相談することで、個々のケースに合わせた最適な対策を立てることが可能になるでしょう。

労働基準監督署に通報する

労働基準法違反が疑われる場合、特に残業代が支払われていない場合、労働基準監督署への通報が有効な手段です。

監督署は企業に対して調査を行い、法的な違反があれば指導や是正命令を下します。もちろん違反が確認されれば、企業は適切な残業代を支払う義務が生じ、労働者の権利が保護されることになります。

サービス残業(残業代未払い)をさせる企業の手口の例

始業前に仕事をさせたり、朝礼・掃除等をさせる

一部の企業では、労働者に対して公式の始業時間前に業務を開始させたり、朝礼や職場の掃除などを行わせるケースがあります。

これらの活動は実質的に業務の一環であり、労働時間としてカウントされるべきです。しかし、企業側がこれらを無給の活動として扱うことで、実際の労働時間を短縮し、残業代の支払いを回避することがあります。

仕事を持ち帰らせる

業務時間外に自宅で作業をさせることも、サービス残業の一つの形態です。

例えば、締め切り前のプロジェクトにおいて、従業員に対して自宅での作業を強いることがあります。直接な指示が無かったとしても、持ち帰り残業をしないと回らないような仕事量を押し付けることで遠回しにサービス残業をさせてしまうようなケースもあるでしょう。

本来であればこれらの時間は正式な労働時間として計上され、適切な残業代が支払われるべきです。

定時以降の労働時間を打刻させない

タイムカードや勤怠管理システムにおいて、従業員に打刻させないというのはサービス残業の常套手段です。仮に打刻させたとしても、定時に打刻をさせて再度業務に従事させるといったケースも多くみられます。

残業時間の端数を切り捨てている

15分や30分単位での残業時間の切り捨ても一般的なサービス残業の手口と言えるでしょう。

数分であれば軽微な影響だと捉えることもできるかもしれませんが、残業代は本来1分単位で計算して支給しなければなりません。

着替え中や電話番などを労働時間に計算しない

職場での着替えや勤務終了後の電話応対なども、実質的には労働時間として計算されるべきです。

しかし、これらの時間を無視することで、企業は労働者からの残業代を不正に削減することがあります。これらの時間は、仕事の準備等に必要不可欠な時間であり、適切な残業代の支払いが必要です。

未払い残業代の請求を弁護士に相談すべき理由

個人で請求するよりも支払ってもらいやすい

弁護士が介入することで、残業代の請求過程が専門的かつ法的な枠組みの中で行われるため、請求の成功率が高まります。

企業側も弁護士の存在により、請求をより真剣に受け止め、法的な責任を認識しやすくなるため、支払いに対する抵抗感が低減します。

未払い残業代を請求した後のトラブルを未然に予防できる

未払い残業代の請求を行う際、上司や経営者からの圧力や反発に直面することがあります。

弁護士はこのような圧力に対しても毅然とした対処をとりますので、ご相談者様が不利益を受けることなく、公平な立場で請求を進めることが可能になります。

どのような証拠を集めれば良いか分かる

未払い残業代請求における代表的な証拠としては、以下のようなものが考えられます。

勤務時間記録
タイムカードや出勤簿など、勤務の開始時間と終了時間が記録されているもの。これにより、実際に働いた時間を証明できます。
メールやチャットの履歴
業務連絡や指示が含まれるメールやチャットの履歴は、勤務時間外の業務が行われていたことを示す証拠となります。
同僚や他の従業員の証言
同じような状況にあった同僚や他の従業員が、実際の労働状況について証言することが可能です。
業務日報や進捗報告書
日々の業務内容や進捗状況を記録した書類は、実際に行われた作業とその時間を示す資料となりえます。
PCやモバイルデバイスのログ
コンピューターやスマートフォンの使用記録は、特定の時刻に業務に関連する活動があったことを示す証拠になることがあります。

上記の証拠がなかったとしても、業界・業種によって様々な証拠収集が可能な場合があります。まずはお気軽に弁護士へご相談ください。

サービス残業にお困りの方は西村綜合法律事務所にご相談ください

サービス残業や未払い残業代に関するお悩みは、岡山の西村綜合法律事務所にお任せください。

無料の初回相談で、あなたの状況を詳しくお伺いし、最適な解決策をご提案します。オンライン面談も可能ですので、遠方にお住まいの方やお忙しい方もお気軽にご相談ください。当事務所の経験豊富な弁護士が、迅速かつ的確にあなたをサポートします。