業務委託契約を締結する際の注意点を弁護士が解説

業務委託契約とは、企業が業務を第三者に委託するときに結ぶ契約です。

清掃の委託やシステムの外注など多くの場面で用いられ、企業にとって身近な契約といえます。

締結の際には業務委託契約書を作成しますが、注意すべきポイントが多数存在します。後のトラブルを防止するためには、内容をよく確認しておかなければなりません。

本記事では、業務委託契約に関する基礎知識や契約書における注意点を解説しています。業務委託契約を結ぶ予定のある会社の担当者の方が知っておくべき内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

業務委託契約に関する基礎知識

まずは、業務委託契約に関する基礎知識を解説します。

業務委託契約書とは

業務委託契約は、企業が自社の業務を別の企業や個人に委託する際に結ぶ契約です。おおまかにいえば「仕事を外部に依頼する代わりに報酬を支払う」のが業務委託契約の内容です。

契約を締結する際には、一般的に「業務委託契約書」を作成します。

業務委託契約書が必要になる場面としては、例えば以下が挙げられます。

  • 清掃の委託
  • システム開発・保守
  • コールセンター業務の外注
  • OEM(受託製造)
  • デザイナーへの依頼

この例を見ただけでも、業務委託契約には多様なバリエーションがあることがご理解いただけるでしょう。

 

業務委託契約には、次のメリットがあります。

  • 自社では難しい専門性のある業務を依頼できる
  • メインの事業に集中できる
  • 自社で行うより費用を抑えやすい

 

他方で、以下のデメリットも指摘できます。

  • 社内に技術やノウハウが残らない
  • 依頼した相手によって成果に差が出やすい
  • かえって費用がかかるケースもある

メリット・デメリットを踏まえ、自社の状況に応じて業務委託契約を利用するか否かを決定してください。

 

なお、個人に委託する場合に注意して欲しいのが、雇用契約との違いです。雇用契約も「仕事の代わりに報酬を支払う」点では業務委託契約と変わりありません。両者の大きな違いは、使用従属性の有無にあります。

例えば、雇用契約では、働く時間、場所について労働者に対して指示し従わせることが可能です。これに対して業務委託契約の場合には、契約の中心は仕事の内容や成果にあるため、場所・時間を細かく拘束できないのが一般的です。

「業務委託契約書」を結んでいたとしても、実態として雇用契約のようなものになっていれば労働法上の規制が適用される点には注意してください。

業務委託契約書の種類

業務委託契約を利用する場面は多岐にわたり、様々な種類の契約書が想定されます。

そもそも、民法では「業務委託契約」という名称の契約について、直接の定めは設けられていません。おおまかに分けると、業務委託契約は民法上の委任(準委任)契約に近い性質を持つ場合と、請負契約に近い性質を持つ場合とがあります。

 

  • 委任(準委任)契約

委任契約とは、法律行為を他者に委託する契約です(民法643条)。法律行為とは、意思表示によって何らかの法律関係を結ぶ行為を意味します。法律行為の代表例は契約です。売買などの契約を他者に任せる場合には「委任契約」を締結します。

法律行為以外の行為を他者に委託する場合には「準委任契約」(民法656条)を結びます。準委任契約でも委任契約と同様のルールが適用されるので、通常は両者を厳密に区別する必要はありません。

業務委託のうち、仕事を行ったこと自体に報酬が発生する場合には、(準)委任契約に該当します。例えば社内のマナー研修を外注したケースでは、研修をしただけで相手に報酬が生じ、明確な成果を求めているわけではないため、準委任契約とみなせます。

 

  • 請負契約

請負契約とは、仕事を完成させることと引き替えに報酬を支払う契約です(民法632条)。

業務委託のうち、成果への責任を要求するものについては請負契約に関する法的ルールが適用されます。例えばデザイナーへの委託は、仕事をするだけでなく、適切な成果物の納品も要求するため、請負契約とみなせるでしょう。

 

同じ業務委託契約であっても、委任契約か請負契約かで適用される法的ルールが変わります。ただし、委任か請負のいずれかに明確に分けられないケースも少なくありません。

委託する業務の内容や性質に応じて契約書の中身を変更する必要があるため、特定のひな形に頼りすぎないように注意してください。

業務委託契約書への一般的な記載事項

業務委託契約書には、一般的に以下の事項を記載します。

  • 業務の内容

委託する業務の内容は契約の中心をなす重要事項であるため、明確にしておく必要があります。付随する業務についても言及しておくとよいでしょう。

  • 業務に対する報酬の金額や支払い時期・支払い方法

業務に対する報酬に関する規定も重要です。金額あるいは金額の決定方法を明記し、支払いの時期や方法も明示しておく必要があります。

  • 契約上の義務

業務の途中に定期的に報告を求める場合など、契約における義務を確認しておきましょう。

  • 再委託の有無

再委託は可能か否か、可能とする場合にはその条件を記載してください。

  • 知的財産権の扱い

成果物に生じる知的財産権の扱いも定めておく必要あります。受託した側が「自分が権利を有するはずだ」と主張して争いになる場合があります。一般的には、委託した側に権利が帰属すると定めるケースが多いです。

  • 秘密保持

契約を通じて知った内容を第三者に伝えてはならない旨を定めておきましょう。

  • 契約期間

契約期間はいつからいつまでかに加えて、自動更新の有無や条件も記載してください。

  • 解約条件

契約違反があったケースを想定し、途中で終了する条件を定めておきます。

  • 損害賠償

業務が原因でいずれかの当事者に損害が生じた場合を想定し、損害賠償に関する規定も必要です。

  • 反社会的勢力の排除

暴力団などの反社会的勢力と関係がない旨を確認し、もし関係が判明した場合には解約できる定めをおきます。

  • 管轄裁判所

トラブルが発生した場合に備えて、どこの裁判所(「東京地方裁判所」など)を管轄とするのかも決定しておくのが一般的です。

 

以上はあくまで一般論ですので、ケースバイケースで適切な内容を記載する必要があります。内容が多い場合には、詳細について別途覚書などで定めるとしても構いません。

業務委託契約を行う際の注意点

業務委託契約を結ぶ際に特に注意すべきポイントをまとめて解説します。

業務委託契約をめぐって発生しやすい紛争

そもそも、業務委託契約に関連して発生しやすいトラブルとしては主に以下が挙げられます。

  • 受託者が仕事を最後までしない
  • 成果物に納得できず委託者が報酬を支払えない
  • 受託者が勝手に第三者に再委託していた
  • 成果物が他人の権利を侵害していた
  • 受託者が報酬額に不満を抱く

こうしたトラブルを防止するとともに、トラブルの発生を想定した規定を定めておくのが重要になります。

委託内容の明確化

まず重要なのが、委託する業務の内容を明確にすることです。

業務内容について食い違いがあると、受託者が「仕事が終わった」と考えていても、委託者が「まだだ」と主張するトラブルが発生しやすくなります。トラブルを防ぐために、中心的な業務内容はもちろん、付随する業務についても、どこまでが範囲なのかを明確にしておくべきです。

例えばデザイナーに依頼する場合に、デザインする対象(会社のロゴなど)だけでなく、

  • 完成したデザインに修正を要求できるか
  • 追加料金は発生するか
  • 修正は何回までか

などを明確にしておくとトラブルを避けやすくなります。

業務内容は、業務委託契約の根幹をなす事項であるため、できる限りはっきりしておくのが望ましいです。

再委託・解約に関する事項を定める

受託者が無断で第三者に任せる事態を防ぐためには、再委託について定めておく必要があります。

再委託をすると仕事のクオリティが低下する危険があるため、禁止するケースもあります。もっとも、再委託により効率的に業務が進むような場合には、条件をつけて容認するのもひとつの方法です。

具体的には、

  • 再委託を禁止するか
  • 再委託を可能とする場合の条件
  • 再委託した場合でも本来の受託者に責任が生じること

などを規定してください。

 

また、相手の仕事内容に問題があった場合に備えて解約についての定めを用意しておきましょう。

委任契約においては、いつでも契約の解除ができると定められています(民法651条)。しかし委任と請負との区別がつけづらいケースもあり、場合によっては相手に生じた損害を賠償しなければならない可能性もあります。契約書で明確な規定を設けて備えることも検討してください。

解約について定める際には、

  • 解約できる条件(例:いつでも解約できる)
  • 解約により生じた損害を負担する者(例:解約の原因を作った側が負担する)

などについて定めておく必要があります。

報酬の支払い・損害賠償に関する注意

金銭面は非常に争いになりやすいため、報酬については確実に定めてください。

具体的には、

  • 金額(事前に確定しない場合は金額の決定方法)
  • 報酬の支払い時期(「月末締め翌月末払い」など)
  • 報酬の支払い方法(銀行振込など)

などを明確にしてください。

「単発の業務か定期的な業務か」「決まった報酬か成果報酬なのか」などにより報酬の定め方は様々です。いずれにしてもルールをはっきりさせ、「金額が不足している」「支払いが遅い」といったクレームが相手から生じないようにしましょう。

 

また、何らかのトラブルが発生した場合の損害賠償についても定めておく必要があります。金額に上限を設けるケースもありますが、その場合には金額が妥当なものかに注意してください。

契約書に関するご相談は弁護士法人西村綜合法律事務所へ

ここまで、業務委託契約書に関して基礎知識や注意点を解説してきました。

業務委託契約は委任契約や請負契約に近い性質を持ちますが、委託する業務内容は多岐にわたるため、契約書の内容はケースバイケースです。効率化のためにひな形を利用するにしても、あらゆる場面で同じものを用いて作成すると、思わぬトラブルが発生してしまいかねません。

弁護士に契約書のチェックを受けることでトラブルを回避でき、トラブルが発生したケースでもスムーズに対応できる可能性が高まります。初めて外注する業務はもちろん、以前から外注してきた業務についても、弁護士の確認を通せば安心して契約できます。

弁護士法人西村綜合法律事務所では、多くの企業と顧問契約を結んでおり、契約書チェックも頻繁に行っています。業務委託契約書の内容に少しでも不安がある方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。