労災のアフターケア制度って?治った後もサポートを受けられるケースを岡山の弁護士が解説

業務中や通勤中に怪我を負ったり、病気になったりした労働者は、労災保険から給付金を受けることができます。

その後、怪我や病気が治った場合も、アフターケア制度を利用することで、再発や別の病気の発症を防ぐために、必要に応じた診察、保健指導、保健のための処置、検査を受けることが可能となっています。

今回は、このアフターケア制度について詳しく解説します。

岡山で労災の被害に遭われた方へ。会社に対して慰謝料や損害賠償を請求できる可能性があります。

当事務所に依頼することで適正な補償を受けられるかもしれません。

労災のアフターケア制度とは?

労災のアフターケア制度は、労働者が労働中の事故や業務による疾病を発症した際、必要に応じて、労災保険の指定医療機関において、診察、保健指導、保健のための処置、検査を無料で受けられる制度です。

アフターケアを受けるための条件

アフターケアを受けるには、労災による怪我や病気が治ったタイミングで、所属事業場を管轄する都道府県労働局長への申請をしなければなりません。

また、この「治った」とは、完全な回復のみならず、医療を行ってもそれ以上の効果が期待できず、症状が安定した状態(以下「症状固定」といいます)も含みます。

アフターケア制度の対象となる疾病

アフターケア制度が受けられるのは、以下に挙げられる20疾病のいずれかに該当し、一定の障害等級等の条件を満たす必要があります。

いずれも難解な定義づけがされておりますので、対象になるかな?と思った方はまずはお気軽に無料相談をご利用ください。

 

(1)せき髄損傷

せき髄損傷者は、症状固定後も尿路障害、褥瘡等の予防その他の医学的措置等のアフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下①~③のすべて、または①、③及び④を満たす方です。

  • ①業務災害または通勤災害によるせき髄損傷者
  • ②労災保険法による障害等級第3級以上の障害補償給付、複数事業労働者障害給付または障害給付(以下「障害(補償)等給付」といいます)を受けている方、または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)、
  • ③医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  • ④障害等級第4級以下の障害(補償)等給付を受けている方でも、医学的に特に必要と認められる方

(2)頭頸部外傷症候群等

頭頸部外傷症候群等の傷病者で、症状固定後も神経に障害を残す場合、季節、天候、社会環境等の変化に伴って動揺を起こすことがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、 以下①~③のすべて、または①、③及び④を満たす方です。

  • ①頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害(上肢等に過度の負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上肢、前腕、手、指に発生した運動器の障害をいいます)、腰痛を負った方
  • ②労災保険法による障害等級第9級以上の障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • ③医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  • ④障害等級第10級以下の障害(補償)等給付を受けている方でも、医学的に特に必要と認められる方

(3)尿路系障害

尿道断裂や骨盤骨折等で、尿道狭さくの障害を残す方や尿路変向術等を受けた方は、症状固定後も尿流が妨げられるため腎機能障害や尿路感染症を発症するおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象者となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害で、尿道狭さくの障害を残す方または尿路変向術を受けた方、または代用膀胱を造設された方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方、または症状固定後に受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(4)慢性肝炎

慢性肝炎に罹患した方で、症状固定後もウイルスの持続感染が認められる方は、肝炎の再燃、肝病変の進行をきたすおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害でウイルス肝炎に罹患した方で、労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(5)眼疾患

白内障等の眼疾患に罹患した方は、症状固定後も視機能に動揺をきたすおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下①~③すべて、または①、③及び④を満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害による白内障、緑内障、網膜剥離、角膜疾患、眼瞼内反等の眼疾患の方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  • 障害(補償)等給付を受けていない方(症状固定した方に限る)でも、医学的に特に必要があると認められる方

(6)振動障害

振動障害に罹患した方は、症状固定後も季節の変化等に伴い、後遺症状に動揺をきたす場合が見られることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害による振動障害の傷病者で、労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(7)大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折

大腿骨頸部骨折と股関節脱臼・脱臼骨折の傷病者は、症状固定後も大腿骨骨頭壊死の発症をきたすおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下①~③のすべて、または①、③及び④を満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害による大腿骨頸部骨折と股関節脱臼・脱臼骨折した方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  • 障害(補償)等給付を受けていない方(症状固定した方に限る)でも、医学的に特に必要と認められる方

(8)人工関節・人工骨頭置換

人工関節及び人工骨頭を置換した方は、症状固定後も人工関節と人工骨頭の耐久性やルースニング(機械的または感染)により症状発現するおそれがあることら、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害で、人工関節及び人工骨頭を置換した方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(9)慢性化膿性骨髄炎

骨折等により化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方は、症状固定後も骨髄炎が再燃するおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害による骨折等で化膿性骨髄炎を併発し、引き続き慢性化膿性骨髄炎に移行した方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(10)虚血性心疾患等

虚血性心疾患に罹患した方とペースメーカまたは除細動器を植え込んだ方は、症状固定後も、狭心症、不整脈、心機能障害が残存することが多く、また、植え込んだペースメーカまたは除細動器は、身体条件の変化や機器の不具合等で不適正な機器の作動が生じるおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

虚血性心疾患に罹患した方の場合、対象となるのは、以下①~④すべて、または①、③及び④を満たす方です。

  • 業務災害で虚血性心疾患に罹患した方
  • 労災保険法による障害等級第9級以上の障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  • 障害等級第10級以下の障害(補償)等給付を受けている方でも、医学的に特に必要と認められる方

他方、ペースメーカまたは除細動器を植え込んだ方の場合、対象となるのは、以下のすべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害でペースメーカまたは除細動器を植え込んだ方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(11)尿路系腫瘍

尿路系腫瘍に罹患した方は、症状固定後も再発する可能性が非常に高いため定期的な検査が必要となることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務に起因する尿路系腫瘍に罹患し、労災保険法による療養補償給付、複数事業労働者療養給付または療養給付(以下「療養(補償)等給付」といいます)を受けている方
  • この尿路系腫瘍が症状固定したと認められる方
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(12)脳の器質性障害

脳に器質的損傷が出現し、症状固定後も精神または神経に障害を残す方は、季節、天候、社会環境等の変化に伴って症状に動揺があることから、アフターケアを受けられます。

対象となるのは、以下①~③すべて、または①、③及び④を満たす方です。

  • ①業務災害または通勤災害で次のⅰ~ⅴの傷病に由来する脳の器質性障害が残存した方(ⅰ外傷による脳の器質的損傷、ⅱ一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)、ⅲ減圧症、ⅳ脳血管疾患、ⅴ有機溶剤中毒等(炭鉱災害によるものを含めた一酸化炭素中毒を除く))
  • ②労災保険法による障害等級第9級以上の障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • ③医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方
  • ④障害等級第10級以下の障害(補償)等給付を受けている方でも、医学的に特に必要と認められる方

(13)外傷による末梢神経損傷

外傷により末梢神経を損傷した方は、症状固定後も末梢神経の損傷に起因するRSD(反射性交感神経ジストロフィー)とカウザルギーによる激しい疼痛等の緩和を必要とすることがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害で外傷により末梢神経損傷に起因し、症状固定後も外傷により末梢神経を損傷したことに由来するRSD(反射性交感神経ジストロフィー)及びカウザルギーによる激しい疼痛が残存する方
  • 労災保険法による障害等級第12級以上の障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(14)熱傷

熱傷の傷病者は、症状固定後においても傷痕による皮膚のそう痒、湿疹、皮膚炎等の後遺症状を残すことがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害による熱傷となった方
  • 労災保険法による障害等級第12級以上の障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(15)サリン中毒

特に異常な状況下で、強力な殺傷作用を有するサリンに中毒した方は、症状固定後も、縮瞳、視覚障害、末梢神経障害、筋障害、中枢神経障害、心的外傷後ストレス障害等の後遺症状について増悪の予防、その他の医学的措置を必要とすることから、アフターケアを受けられます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害(いわゆる「地下鉄サリン事件」)でサリン中毒となった方
  • 労災保険法による療養(補償)等給付を受けて、サリン中毒が症状固定した方
  • 次のⅰ~ⅳに掲げる後遺症状で、医学的に早期アフターケアの実施が必要と認められる方(ⅰ縮瞳・視覚障害等の眼に関連する障害、ⅱ筋萎縮・筋力低下・感覚障害等の末梢神経障害と筋障害、ⅲ記憶力の低下・脳波の異常等の中枢神経障害、ⅳ心的外傷後ストレス障害)

(16)精神障害

業務災害(複数業務要因災害含む)または通勤災害による心理的負荷を原因として精神障害を発病した方は、症状固定後もその後遺症状について増悪の予防、その他の医学的措置を必要とすることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害による心理的負荷を原因として精神障害を発病した方
  • 労災保険法による療養(補償)等給付を受けて、この精神障害が症状固定した方
  • 次のⅰ~ⅳに掲げる後遺症状で、医学的に早期にアフターケアの実施が必要ち認められる方(ⅰ気分の障害(抑うつ、不安等)、ⅱ意欲の障害(低下等)、ⅲ 慢性化した幻覚性の障害または慢性化した妄想性の障害、ⅳ 記憶の障害または知的能力の障害)

(17)循環器障害

心臓弁を損傷した方、心臓の病変を残す方及び人工弁または人工血管に置換した方は、症状固定後においても心機能の低下を残したり、血栓の形成により循環不全や脳梗塞等をきたすおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

心臓弁を損傷した方、心膜の病変の障害を残す方、または人工弁に置換した方の場合、対象となるのは、業務災害または通勤災害により、心臓弁を損傷した方、心膜の病変の障害を残す方または人工弁に置換した方であって、労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限ります)のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方です。

他方、人工血管を置換した方の場合、対象となるのは、業務災害または通勤災害により人工血管に置換した方であって、症状固定した方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方です。

(18)呼吸機能障害

呼吸機能障害を残す方は、症状固定後も咳や痰等の後遺症状を残すため、その症状の軽減と悪化の防止を図る必要があることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害で呼吸機能障害を残す方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(19)消化器障害

消化器を損傷した方で、症状固定後も、消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害または膵機能障害(以下「消化吸収障害等」といいます)の障害を残す方は、腹痛や排便機能障害等を発症するおそれがあること、また、消化器ストマ(大腸皮膚瘻、小腸皮膚瘻、人工肛門)を造設するに至った方は、反応性びらん等を発症するおそれがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、以下すべてを満たす方です。

  • 業務災害または通勤災害で、消化吸収障害等を残す方または消化器ストマを造設した方
  • 労災保険法による障害(補償)等給付を受けている方または受けると見込まれる方(症状固定した方に限る)
  • 医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方

(20)炭鉱災害による一酸化炭素中毒

炭鉱災害による一酸化炭素中毒に罹患した方は、症状固定後も季節、天候、社会環境等の変化に随伴して精神または身体の後遺症に動揺を起こすことがあることから、アフターケアを受けることができます。

対象となるのは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒について労災保険法による療養(補償)等給付を受けていた方で、症状固定した方のうち、医学的に早期にアフターケアの実施が必要であると認められる方です。

 

アフターケア制度への申請と手続き

アフターケア制度を受けるための申請と手続きについても見ていきましょう。

申請の流れと方法

アフターケア制度の申請手続きは、怪我や病気が治った(症状固定を含む)とき、所属事業場を管轄する都道府県労働局長に対して申請します。

申請書は、厚生労働省の以下のウェブサイトからダウンロード可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html

健康管理手帳の新規・更新手続き

アフターケア制度を受けるためには、労働者が健康管理手帳を所持していることが必要です。

健康管理手帳を新規で交付申請する場合は、労働局所へ「健康管理手帳交付申請書」を提出し、労働局において審査を受ける必要があります。交付申請が認められると、健康管理手帳が手元に届きます。

また、更新手続きは、手帳の有効期間が満了する日の1か月前までと定められており、更新期限を超過してしまうと更新が認められないため、注意しましょう。申請先は新規の場合と同様、所属事業場を管轄する都道府県労働局長宛となっており、提出書類として「健康管理手帳更新・再交付申請書」、「アフターケア実施期間の更新に関する診断書」が必要となります。

申請の期限

アフターケア制度の申請は、怪我や病気が治った(症状固定を含む)日の翌日から起算し、健康管理手帳の新規交付の有効期間として定められた期間内に行わなければなりません。申請期間については、対象となる怪我や病気によって異なるため注意が必要です。

ただし、以下に該当する方はアフターケアを必要とする期間に定めがないので、いつでも申請可能となっています。

  • 〇 せき髄損傷
  • 〇 人工関節・人工骨頭置換
  • 〇 虚血性心疾患等(ペースメーカ、除細動器を植え込んだ方)
  • 〇 循環器障害(人工弁、人工血管に置換した方)

通院費の支給概要

アフターケア制度では、アフターケアを受けている方の経済的負担を軽減するため、通院に要する費用(アフターケア通院費)を支給しています。

アフターケア通院費は、以下の条件を満たす場合に支給されます。

  • 自宅または勤務先から、鉄道、バス、自家用車などを利用して片道2km以上かつ同一市町村内にあるアフターケアを受けることができる医療機関へ通院するとき
  • 上記①には該当しないものの、以下のⅰ〜ⅲのいずれかに該当する通院の場合

ⅰ 片道2km未満の通院であっても、ケガや病気の状態から鉄道、バス、自家用車などを利用しなければ通院することができないとき

ⅱ 同⼀市町村内にアフターケアを受けることができる医療機関がないため、または隣接する市町村の医療機関の方が通院しやすいため、隣接する市町村のアフターケアの措置内容に適した医療機関へ通院するとき

ⅲ 同⼀市町村と隣接する市町村内にアフターケアを受けることができる医療機関がないため、それらの市町村以外の最寄りのアフターケアを受けることができる医療機関へ通院するとき

(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000477195.pdf

 

適切な労災申請は弁護士にご相談ください

労災のアフターケア制度は、労働者の健康を守る役割を果たしています。

しかし、すべての傷病が対象となるわけではありませんし、申請には期限が定められています。アフターケア制度は非常に手厚い制度ではありますが、いつでも好きなタイミングで受けられるわけではありませんので、申請を検討されている方は一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

また、弁護士に相談される際は、労災問題に強い弁護士お探しになることを強くおすすめします。弁護士にも得意分野があるため、労災問題に特化した事務所に相談するのが安心です。

当事務所は、労災問題には特に力を入れておりますので、どうか安心してご相談ください。まずはお電話からお気軽に相談予約を取っていただけると幸いです。