プレス機による労災について弁護士が解説

工場内によく設置されているプレス機ですが、作業中に指を挟まれてしまったり、ひどいと切断したりする労災事故が起きる危険があります。もし、プレス機での作業中に指を挟まれたり、切断されたりしてしまった場合には、労災保険の給付を必ず受けましょう。

さらには、事情次第で勤務先の会社、元請会社に対して損害賠償請求できる場合もあります。

工場勤務の方で日頃からプレス機を使用した作業が多いという方は、プレス機で怪我をしてしまった場合の対処法を知っているといないとでは大きな差が出てきます。そこで今回は、プレス機による労災について弁護士が解説していきます。

 

プレス機による労災事故について

プレス機は、よく製造・加工業などで使用されていて、金属素材に強い圧力を加え、金型の形状を変形させる機械です。自動車やパソコンの部品作成の際にも使用され、昨今におけるプレス機の需要は高く、それだけ作業している方もたくさんいらっしゃいます。

プレス機を使用した労災事故で最も典型的な例は、プレス機の金型に指を挟んでしまい、切断されてしまうといった事故です。仮に挟まれただけであっても、強力な圧力が加えられることから、骨折などによって後遺障害が残ってしまうケースはめずらしくはありません。

もし、プレス機を使用した労災事故に遭ってしまった場合は、後述する労災保険の給付を受けるだけでなく、勤務先の会社に対しての損害賠償請求も視野に入れましょう。

プレス機で労災事故に遭った場合の対処方法

プレス機の使用中に労災事故に遭ってしまったら、まずは労災保険給付を求めましょう。

会社側が労災保険給付に協力的であれば良いですが、そうでない場合は個人で行う必要があるため注意が必要です。個人で行うのが不安な方は、弁護士への相談を推奨します。

労災保険とは

労災保険とは、労働災害に遭ってしまった方を救済するための給付を行う保険です。

プレス機による指の骨折、切断というのは、前述したとおり典型的な労災事故例となっていますので、労災保険の適用についてはまず間違いないのでご安心ください。また、すべての雇用者は労災保険への加入が義務付けられているため、労働災害に遭ってしまった方は、全員が労災保険給付を受けることが可能となっています。

労災保険の主な給付内容

労災保険では、以下の給付を受けることができます。

・療養補償給付
・休業補償給付
・障害補償給付

療養補償給付

療養補償給付は、治療費や入院代、薬代、通院交通費など、完治または症状固定までにかかった治療に必要な費用が全額給付されます。

休業補償給付

休業補償給付は、仕事を休んでしまった分が補償される給付金です。

休業開始4日目以降について給付基礎日額の6割相当が支給、あわせて特別支給金として給付基礎日額の2割が支給され、合計8割が支払われます。

障害補償給付

障害補償給付は、労働基準監督署にて後遺障害等級認定を受けられた場合に支給される給付金です。プレス機による労災の場合、後遺障害等級認定を受けられる可能性が高くなっています。後遺障害等級は、1~14級まであり、等級が高くなるほど給付額が増えます。

プレス機の労災事故で会社に対する損害賠償請求が認められた裁判例

プレス機で労災事故に遭ってしまった場合、労災保険だけでは満足な給付がされない場合があります。もし、会社側に「安全配慮義務違反」があったのであれば、会社に対して損害賠償請求を求めることで、不足分を補うことが可能です。しかし、労働者側が会社の安全配慮義務違反を立証しなければならず、損害賠償請求を諦めてしまう方も多くいます。

そこで、以下では実際に会社に対する損害賠償請求が認められた裁判例をご紹介します。これを受けて、1人でも諦めずに損害賠償請求を行う方が増えれば幸いです。

事故概要

本社は東京、茨城県内に工場を有している被告会社が、元従業員(原告)から訴えられた事案で、東京地方裁判所平成27年4月27日判決の裁判例です。

工場長であった原告は、工場内でプレス機による作業をしていたところ、左手を挟まれて複数の指を切断する大けがを負いました。後遺障害等級も8級が認定される重大事故です。

工場長は、会社側に安全配慮義務違反があったとして損害賠償請求をしました。

裁判所は原告の訴えを認め、会社に対して損害賠償金の支払いを命じています。ただし、原告側にも過失はあったとして、4割の過失相殺が適用されることになりました。

裁判所の判断内容

裁判所は、主に以下の事情を重く受け止め、最終的な判断を下しました。

・プレス機に安全装置がないと認識しながら特段の措置を取らなかった

・事故当時、プレス機には安全カバーや自動停止装置が取り付けられていなかった

法律上、労災事故を防ぐために安全装置の取り付けは義務付けられています。

しかし、被告会社ではなんら対策をしていなかったことが、本件の最終的な判断に大きな影響を与えています。労働安全衛生法によると、各企業にはプレス機については、「作業員の身体が危険限界に入らないための措置」、「安全装置を取り付けるなど必要な措置」を講じるべきとしています。

裁判所に認定された慰謝料額

本件において、認定された慰謝料額は以下のとおりです。

入通院慰謝料 179万円

休業損害 242万円

後遺障害慰謝料 830万円

後遺障害逸失利益 2700万円

合計 およそ3951万円

また、裁判所は原告側にも過失はあったとし、4割の過失相殺がされているため、最終的には1651万円の支払い命令が、被告会社側に下されています。

プレス機による労災でお悩みは弁護士にご相談ください

プレス機による労災は、重症化するケースも多く、労災保険給付を受ける際は、後遺障害等級認定が非常に重要となってきます。適正な後遺障害等級認定を受けるためには、どうしても専門知識が求められてしまいます。

また、会社を相手に損害賠償請求をするのであれば、まず間違いなく裁判にまで発展することを見据えておかなければなりません。会社側も今後の経営のために、ネガティブニュースとなる安全配慮義務違反については簡単に認めてはくれません。そこで、もし、プレス機による労災でお悩みという方がいらっしゃれば、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士であれば、適正な後遺障害等級認定が出るよう法的な観点からサポート可能ですし、なにより裁判手続きをすべて任せることができます。裁判所にも弁護士が代わりに足を運んでくれますので、

基本的には弁護士からの報告を待っているだけで手続きはどんどん進んでいきます。自身が負った労働災害に対する適正な金額を受け取るためにも、弁護士の介入は有効な手段の1つです。

当事務所には労災問題に精通している弁護士が在籍しております。まずは、お気軽にご相談いただけますと幸いです。