労災のあとから申請は可能?申請期限と注意すべきポイントを解説

労災保険は「労働者災害補償保険」といって、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害や通勤時の災害に遭ってしまった労働者やその遺族に対して給付を行う公的保険制度です。

補償を受けたい場合は、労働基準監督署へ申請手続きを行うことで受けることが可能です。

しかし、この労災保険の申請には期限が定められていて、好きなタイミングでできるわけではありません。後から申請しようと思ったら期限を過ぎていた…なんてことにならないためにも、今回は、労災保険の申請期限と注意すべきポイントについて解説していきます。

 

労災申請の期限について

まずは、労災申請の期限について見ていきましょう。

労災保険の各補償の申請期限

労災保険の補償には、主に8つの種類があります。

以下にて、それぞれの種類と期限についてまとめてみましたのでご参考ください。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労災による傷病の診察費用や薬剤支給、治療、手術、入院、移送といった療養費用の補償給付です。

申請期限は、費用の支出が確定した日の翌日から2年間となります。費用の支出確定ごとに請求権が発生します。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労災による傷病により働けず休業したため、賃金を受け取れない場合に支給される補償です。

申請期限は、働けずに賃金を受け取れなくなった日の翌日から2年間となります。賃金を受けられない日ごとに請求権が発生します。

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、労災による傷病が症状固定(これ以上の治療をしても改善が見られない)と診断された後、一定の障害が残った場合に支給される補償です。障害(補償)年金と障害(補償)一時金の2種類があります。

申請期限は、障害(補償)年金の場合、症状固定となった日の翌日から5年間、障害(補償)一時金の場合も、症状固定となった日の翌日から5年間となります。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付は、労災によって労働者が亡くなった場合に、遺族に対して支給される補償です。遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

申請期限は、遺族(補償)年金の場合、労働者が亡くなった日の翌日から5年間、遺族(補償)一時金の場合も、労働者が亡くなった日の翌日から5年間となります。

葬祭料・葬祭給付

葬祭料・葬祭給付は、労災によって亡くなった労働者の葬祭料の補償として支給されます。

申請期限は、労働者が亡くなった日の翌日から2年間となります。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金は、労災によって療養(補償)給付を受けている労働者が、療養開始から1年6か月経っても治らない場合、傷病等級に応じて支給されます。

申請期限は規定されておらず、管轄の労働基準監督署長の職権によって支給・不支給の決定がされることになっています。

介護(補償)給付

介護(補償)給付は、労災によって療養(補償)給付を受けている労働者に、一定の障害があり、介護を必要とする場合に支給される補償です。

申請期限は、介護を受けた月の翌月1日から2年間となります。

次健康診断等給付金

二次健康診断等給付金は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査・血中脂質検査・血糖検査・腹囲の検査又はBMI(肥満度)、すべてに異常の所見があると診断された場合に支給されます。

申請期限は、一次健康診断を受診した日から3か月以内となります。

あとから申請は可能?ケース別に解説

では、労災保険の申請は、後からでも可能なのでしょうか?

具体例を出してケース別に解説していきます。

ケース(1)会社を退職した後でも労災申請は可能か?

会社を退職した後でも労災申請は可能です。

退職が労災補償の申請に影響を与えないことは、労働者災害補償保険法にも明記されているため、退職後であっても心配せずに労災申請を行ってください。

ただし、上述した申請期限内に手続きをしなければならない点には注意しましょう。

ケース(2)会社が申請していなかった…後から自分で申請は可能か?

会社が労災申請していなかった場合や、申請書類の証明欄に記入をしてくれないといったケースは現実にも多く見受けられます。

こういった場合でも、後から自分で申請することが可能となっています。申請の際は、書類提出時に労働基準監督署の窓口にて「会社が申請していなかった」、「申請書類の証明欄に記入をくれなかった」と伝えれば問題ありません。

会社がいつまでも申請してくれないでいると、申請期限にかかってくる恐れがあります。そういった場合は、自ら手続きを行うようにしてください。

なお、会社が労災を隠す行為は違法です。労災申請に協力的でない場合は、労働基準監督署や弁護士への相談を強くお勧めします。

ケース(3)健康保険から労災に切り替えることは可能か?

労災による傷病の治療に健康保険を使っていた場合、そのままでは労災保険の補償対象から外れてしまいます。以下の手順に則り、労災保険への切り替え手続きをしましょう。

受診した医療機関に労災保険への切り替えが可能な場合の手順

  1. 療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を作成する
  2. 事業主から証明欄を記入してもらい、医療機関に退出する
  3. 健康保険にて負担した費用の返還を受ける

受診した医療機関に労災保険への切り替えが不可能な場合の手順

  1. 労災の治療時に健康保険を使った件について健康保険組合に相談し、指示を受ける
  2. 健康保険組合の指示に従って、治療費の返納手続きをする
  3. 「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を作成する
  4. 上記書類に加え、「健康保険で受診した際の領収書」と「治療費返納の際の領収書」、「健康保険組組合から届いたレセプト」を労働基準監督署に提出する
  5. 健康保険にて負担した費用の返還を受ける

労災申請は専門家への相談でスムーズに実施

上記のとおり、労災申請には期限が定められています。

会社が申請してくれていなかった場合は、すでに申請期限が迫っている恐れがありますし、健康保険から労災に切り替える際には、ある程度の期間が必要となってしまいます。請求期限を過ぎてしまえば、治療費は自己負担となってしまいますし、給付を受けることもできなくなります。こうした事態を確実に避けるためにも、労災申請について少しでもわからないことがあれば、専門家へ相談し、スムーズに実施してもらうのが賢明です。

西村綜合法律事務所では<身体の怪我・死亡事故の労働災害>については労災申請手続きおよび損害賠償請求の着手金を無料とさせていただいております。上記の労働災害については事故解決まで弁護士費用は発生しませんのでお気軽にお問い合わせください。