労災によって後遺障害が残ってしまったら?必要な手続きと対応方法について

労働災害によって怪我や病気を抱えた場合であっても、通常は治療と期間の経過によって完治するケースがほとんどです。しかし、治療や期間経過によっても症状が改善されずになんらかの障害が身体に残ってしまうこともあります。これを「後遺障害」といいます。

もし、労災によって後遺障害が残ってしまった場合、どうすれば良いのでしょう?必要な手続きと対応方法について、労災問題に強い弁護士が解説していきます。

 

後遺障害に関する基礎知識

まずは、後遺障害に関する基礎知識について見ていきましょう。

後遺障害とは

後遺障害とは、これ以上は治療をしても良くなる見込みがない状態を指します。

障害という言葉だけを見ると、手や足などの欠損や植物状態といった重篤な症状をイメージされる方が多いですが、若干の痛みや痺れが残る、一部の関節の動きが制限される、といった症状も立派な後遺障害の1つとなっています。労災保険では、良くなる見込みがない状態、つまりは後遺障害が残ることを、「症状固定」(治癒)と言います。

後遺障害の障害等級表

労災によって負った怪我や病気が後遺障害として取り扱われるためには、認定基準を満たしているかが重要になってきます。

この認定基準についての詳細を確認できるのが「労働者災害補償保険法施行規則 別紙第一 障害等級表」です。最も重いものが障害等級1級、最も軽いものが14級となります。

こちらの表を基に認定された障害者等級によって、障害補償給付の金額が算定されます。

障害等級表と認定基準について

障害等級表と認定基準については、厚生労働省のホームページに詳細があります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html

2つ以上の後遺障害が残った場合

もし、2つ以上の後遺障害が残ってしまった場合は、障害等級の併合、または併合繰り上げが行われることになっています。併合とは、障害等級14級とそれ以外の後遺障害が残った場合に、重い方の等級を認定することを言います。

そして、併合繰り上げとは、障害等級13級以上の後遺障害が2つ以上残った場合に、最も重い等級が1~3つ上の級に繰り上げられ認定されることを言います。なお、14級については併合繰り上げが起こらない点に注意です。

後遺障害等級による給付金額

後遺障害等級によって障害補償給付の支給額は大きく異なってきます。当然ながら、重い障害が認められたほうが支給される金額も大きくなります。また、後遺障害等級には14~1級の等級がありますが、14~8級までは一時金といって一度限りの支給となります。一方で7~1級までは継続的に年金が支給されることになっています。

一時金(14~8級)の給付金額

支給される一時金額は、「給付基礎日額×特定の日数」によって計算されます。

8級 503日分

9級 391日分

10級 302日分

11級 223日分

12級 156日分

13級 101日分

14級 56日分

たとえば、給付基礎日額が1万円であった場合、認定された後遺障害等級が12級であれば、「1万円×156日分=156万円」が一時金として給付される額となります。

年金(7~1級)の給付金額

支給される年金額は、「給付基礎日額×特定の日数」によって計算されます。

1級 313日分

2級 277日分

3級 245日分

4級 213日分

5級 184日分

6級 156日分

7級 131日分

たとえば、給付基礎日額が1万円であった場合、認定された後遺障害等級が6級であれば、「1万円×156日分=156万円」が給付される年金額となります。

ただし、同一の後遺障害について、厚生年金保険や国民年金から障害厚生年金や障害基礎年金を受給する場合、労災保険による障害補償年金は以下の割合で減額調整がなされます。

・障害厚生年金と障害基礎年金を受給する場合=73%の減額

・障害厚生年金を受給する場合=83%の減額

・障害基礎年金を受給する場合=88%の減額

労災で後遺障害等級が認定されるまでの流れ

次に、労災で後遺障害等級が認定されるまでの流れについても見ていきましょう。

医師からの症状固定の診断

後遺障害認定を受けるためには、一定期間医師の治療を受けることが前提です。治療や期間の経過によって症状が落ち着いてこないことには、後遺障害の判断ができません。

具体的な期間としては、医師から「症状固定(治療)」と診断されるまでとなります。この症状固定については、ご自身で判断できることではなく、担当医師の判断が必須です。

後遺障害診断書と請求書を準備して提出

医師に症状固定と判断されたら、次は後遺障害診断書や請求書といった資料を集めなければなりません。これらは、すべて後述する労働基準監督署に提出するために必要となります。なお、労災認定の場合は書式が指定されているため、担当医師に事前に告げておくようにしてください。その他にも、症状の内容や程度を示す検査結果などの資料が必要になる場合もあります。また、より確実に後遺障害等級認定を進めたい場合は、担当医師や弁護士に依頼するなどし、等級認定についての意見書を作成してもらうのも良いでしょう。

労働基準監督署の審査と面談

必要書類の準備ができたら、次は労働基準監督署に障害補償給付の申請をします。

業務災害の場合は様式10号の「傷害補償給付支給請求書」、通勤災害の場合は様式16号の7の「障害給付支給請求書」を利用することになります。

上記書面は厚生労働省のホームページにてダウンロード可能です。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

なお、傷害補償給付の申請書には、勤務先に記入してもらう欄があります。勤務先が労災認定に協力してくれれば良いのですが、現実には協力的でないケースも存在します。そういった場合は、空欄のまま提出しても問題はありません。その際は、「勤務先の協力を得られないため記入不可」などと記載しておくのが良いでしょう。

労働基準監督署に必要書類を提出すると、次は面談が実施されます。面談では、診断書やレントゲン写真などの疎明資料だけではわからない症状について、直接伝えることが大切です。少しでも自身の症状を詳細に伝えられるようにメモを用意したり、日ごろから日記をつけておくなど、面談に向けた事前準備しておきましょう。

認定結果の通知書が届く

労働基準監督署による面談が終了すると、3か月程度で認定結果の通知書が届きます。

無事に認定を受けることができれば、給付金が指定の口座へと振り込まれ、手続きとしては終了となります。認定されなかった場合は、不支給決定通知が届くことになります。

なお、認定結果に対して不服があった場合は、審査請求の手続きを行うしかありません。たとえば、足の怪我をしていて痛みが残ってしまった場合、14級の9「局部に神経症状を残すもの」と、12級の12「局部にがん固な神経症状を残すもの」のいずれかに該当する場合があります。しかし、どちらで認定されるかについて明確な基準があるわけではないため、場合によっては不当に低く認定されてしまう恐れがあるのです。もし認定結果に不服があった場合は、審査請求の手続きにて結果の見直しを求めましょう。

労災申請は弁護士等の専門家にご相談ください

労働基準監督署は、認定基準に従って労災認定の判断を行っています。よって、労災申請はこの認定基準をどれだけ熟知しているかで結果に差が出てくることになります。労災申請を相談するのであれば、認定基準を熟知した弁護士への相談をご検討ください。