派遣社員でも労災って認められる?損害賠償が得られるケースや派遣先・派遣元との手続きを解説

昨今、労災というワードは広く浸透することとなり、多くの企業でも安全衛生面で注意喚起がなされていると思われます。

今回は、正社員ではなく派遣社員として勤務されている方でも労災認定を受けられるのか、またどのように手続きが進んでいくのかについて解説いたします。

岡山で労災の被害に遭われた方へ。会社に対して慰謝料や損害賠償を請求できる可能性があります。

当事務所に依頼することで適正な補償を受けられるかもしれません。

派遣社員としての勤務中に労災に遭ったら

派遣元に労災申請をすることが可能です

派遣社員としての勤務中に事故や病気に遭遇した場合、派遣元企業を通じて労災保険の申請を行うこととなります。

正社員・派遣社員などに関わらず労災保険は適用されますので、適切な労災認定を受けることで下記のような補償・給付を得ることが可能です。

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 障害(補償)給付
  • 遺族(補償)給付
  • 葬祭料
  • 傷病(補償)年金
  • 介護(補償)給付

派遣先との雇用関係は存在しませんので、派遣元となる企業が加入している労災保険を利用するという点に注意してください。

労災申請までの流れ

派遣元・派遣先に連絡し、病院を受診しましょう

労災事故が発生した際には、まず現場での安全確保を最優先に考えます。

加えて、事故の直後、可能な限り迅速に派遣元と派遣先の担当者へ連絡を取り、事故の発生を報告します。具体的には、事故が発生した日時、場所、事故の状況、目撃者の有無などの情報を提供します。

その後、速やかに医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。受診時には、事故の状況を詳細に医師に説明し、診断書を発行してもらうよう依頼します。この診断書は、後の労災保険申請の際に重要な証拠となります。

派遣元に申請書類を依頼しましょう

派遣元企業に連絡を取り、労災保険申請に必要な書類を依頼します。

申請書類には、労働者災害補償保険請求書や医師の診断書のコピー、事故発生状況報告書などが含まれることが一般的です。

これらの書類には、事故の日時、場所、状況、受けた怪我や病気の内容などを詳細に記入します。記入に際しては、事故の状況を正確に伝えることができるかどうかが重要で、特に受傷部位や症状に関する記述は、後の給付金額算定に影響を及ぼす可能性があります。書類が完成したら、派遣元企業を通じて労働基準監督署に提出し、申請手続きを行います。

これらの手続きは、労災事故発生時の初動対応が非常に重要であり、速やかな行動が被害の軽減と適切な補償を受けるための鍵となります。また、書類提出の際には、可能な限り早期に行うことが望ましく、手続きに不安がある場合は労働問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います

労災保険が適応される災害

業務災害

業務災害は、勤務時間中に勤務場所で発生した事故や病気のことを指します。

具体的な例としては、

  • 工場での機械操作中に発生した手の怪我
  • 建設現場での転落事故

などが挙げられます。

また、長時間の業務による過労が原因で心筋梗塞や脳卒中を発症した場合も、業務災害として認められることがあります。

これらのケースでは、労働者が業務の遂行中に直接的な物理的傷害を受けたり、業務の性質上のストレスや負担により健康被害を受けていたと証明できるかどうかが労災認定の要件となります。

通勤災害

通勤災害は、労働者が職場への往復途中に遭遇する事故や病気を指します。

例としては、

  • 自動車や自転車での通勤中に発生した交通事故
  • バスや電車内での転倒

などが挙げられます。

通勤災害として認められるためには、通勤の途中であることが必須です。

そのため、個人的な用事での寄り道中に発生した事故は原則として通勤災害には含まれません。ただし、通勤途中でのちょっとした買い物や食事など、日常生活上必要な行動中に起こった事故は通勤災害として認められることがあります。

上記のようなケースに該当する場合、労災保険の適用を受けることで、治療費の補償、休業補償、障害補償などの給付を受けることが可能です。しかし、労災保険の適用を受けるためには、事故や病気が業務や通勤との関連性を明確に示す必要があり、場合によっては弁護士などの法律専門家の助言が必要になることがあります。

状況により損害賠償請求ができるかもしれません

労災保険の補償のみでは不十分な場合があります

労災保険は、労働者が業務中に負った傷害や病気に対する基本的な補償を提供するものですが、この補償だけではカバーしきれない損害もあります。

例えば、重大な事故による長期の就労不能などは、労災保険の範囲を超える可能性があります。

これらの場合、状況によっては追加の損害賠償を請求できる可能性があり、より適切な補償を受けることができます。

労災で損害賠償請求ができるケースの例

労災によって損害賠償請求ができるケースは様々ですが、いくつかの例をご紹介します。

いずれにせよ、労災のご状況を弁護士などに相談し、客観的に見てどのような補償・損害賠償を受けられるのか見通しを立てることが重要です。

安全配慮義務違反に対する損害賠償請求

例えば、工場で安全装置が不適切に設置されていたために労働者が怪我をした場合、その安全配慮義務違反に基づき、事業主に対して損害賠償を請求することができます。

そもそも安全配慮義務とは、事業主が労働者の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる法的義務のことを指します。これには、職場の安全基準の確立と維持、適切な安全訓練の実施、必要な安全装備の提供、労働環境の監視と改善などが含まれます。

この場合、事業主が労働安全基準に違反したことによる直接的な損害(医療費、慰謝料など)の賠償を求めることが可能です。

使用者責任による損害賠償請求

例えば、建設現場での不適切な作業指示により重大な事故が発生した場合、使用者責任に基づいて事業主に対して損害賠償を請求できます。

使用者責任とは、従業員や労働者がその職務を遂行中に第三者に損害を与えた場合、その労働者を雇用している事業主や使用者が負う法的責任のことです。この原則は、ある事業のために他人を使用する者は、その事業によって利益を得る以上、被用者がその事業の執行中に第三者に加えた損害について、使用者も一定の責任を負うのが公平であるという報償責任の考え方に基づいています。

そのため、事業主に事故に至った管理体制の不備や不適切な指示あったことが認められる場合には、事業主に対して損害賠償請求ができる場合があります。

工作物責任による損害賠償請求

例えば、機械の不具合や欠陥が原因で作業員が怪我をした場合、工作物責任に基づき、機械の製造者や管理者に対して損害賠償を請求できます。

工作物責任とは、工作物(機械、建築物、設備など)の設置や管理に起因する事故や損害に関して、その工作物の所有者や管理者が負う法的な責任を指します。具体的には、工作物の欠陥や不備が原因で発生した事故について、危険な工作物の所有者や管理者が一定の責任を負うのが公平であるという危険責任の考え方に基づいています。

そのため、機械の欠陥による直接的な損害や、その事故に伴う間接的な損害(例:就労不能による収入減少)の賠償を求めることができる場合があります。

※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います

派遣社員の労災について知っておきたいこと

派遣元・派遣先が関わるため手続きに時間がかかる

派遣社員が労災に遭遇した場合、労災申請には派遣元と派遣先の両方が関与します。

派遣社員は、通常の従業員とは異なり、実際に業務を行う派遣先と、雇用契約を結んでいる派遣元との間で、事故の報告や申請書類のやり取りを行う必要があります。そのため、通常の従業員よりも手続きが複雑であり、結果として時間がかかることが多いのです。

”労災隠し”をされてしまう可能性がある

労働基準監督署の調査などが行われると、企業にとっては当然マイナスになります。

例えば、事故に関する法律違反が発覚し、法的責任を問われることを避けるために、企業が労働災害を隠蔽しようとするケースがあります。また、労災保険への加入義務があるにも関わらず、実際には加入していないというような他の法律違反が発覚する恐れもあります。

さらに、労災事故が報じられることによって、企業のイメージが損なわれることを恐れるために「労災隠し」を行うこともあるでしょう。企業は、その短期的なイメージや経済的な損失を避けるために、事故の事実を隠蔽しようとすることがありますが、これは労働者の権利を侵害し、法律に違反する行為です。

会社側が手続きしてくれない場合の対処方法

労働基準監督署に相談しましょう

企業が労災申請の手続きを怠る場合、労働基準監督署に相談することが有効です。

労働基準監督署は、労働者の権利を守るために存在し、企業に対する適切な指導や介入を行うことが可能です。

弁護士への相談を検討しましょう

企業が協力的でない場合や、補償が不十分な場合は、労災問題に精通した弁護士に相談することを検討してください。

弁護士は、事故の状況や法的な背景を踏まえ、適切な対応策を提案し、必要に応じて法的な手続きをサポートします。

労災のお悩みは西村綜合法律事務所にご相談ください

西村綜合法律事務所では、労災問題に関する豊富な経験と専門知識を有する弁護士が、ご相談者様の状況に応じた適切なアドバイスと支援を提供いたします。初回相談無料で、遠方の方や多忙な方もオンライン面談を利用して気軽にご相談いただけます。

勤務中の怪我や事故、仕事を原因とする病気などにお悩みの方は西村綜合法律事務所へご相談ください。

※初回相談は30分〜1時間程度を予定していますが、ご状況により最後までお話しを伺います