労災の認定基準を弁護士が解説!仕事中の怪我やうつ病は認定される?

労災とは、労働者が業務上の事由により、怪我をしたり病気になることです。労災は社会が経済活動を行うことに伴い、不可避的に発生する不幸な事故ですが、怪我や病気が労災に基づくと認められる場合には、労災保険制度の適用により、一定の給付がなされることになっています。

そして、怪我や病気が労災に基づくかどうかについては、労働基準監督署が調査を行い、労災の認定基準という基準に従って判断することになっています。このページでは労災の認定基準について事例を含めて解説します。

 

事故による怪我や死亡の場合の労災の認定基準

労働者が事故により怪我をした場合や死亡した場合、これらが労災といえるかどうかについては、労働基準監督署が、業務遂行性と業務起因性という要件を満たすかについて検討し判断を行っています。
実務では、まず、事故について業務遂行性が認められるかという判断を行います。そして、これが認められない場合は、業務起因性が認められるかという判断を待たずに労災該当性が否定され、業務遂行性が認められる場合には、さらに業務遂行性が認められるかを判断することになっており、二段階の審査がなされています。

業務遂行性(概要/具体例)

業務遂行性とは、事故が事業主の支配ないし管理下にあるときに発生したことをいいます。

例えば、労働者が事業場において就業している際に、事故が生じれば一般的には業務遂行性は肯定されます。例え、残業で労働していたような場合でも業務遂行性が否定されることはありません。手洗い等で一時的に席を立っているような場合でも、事業主の支配ないし管理下にあると認めることができるため、業務遂行性は肯定されます。

業務起因性(概要/具体例)

業務起因性とは、業務に内在する危険が実現した結果、怪我や死亡といった事実が発生したことをいいます。裁判では「業務に内在する危険が現実化したものによると認められること」などと表現されることもあります。
例えば、足場工事の会社に勤めていた労働者が、作業中にバランスを崩し、地面に転落してしまったような場合や、解体工事の会社に勤めていた労働者が、解体工事中にアスベストを吸引し、じん肺等を発症してしまったような場合には、業務に内在する危険が実現したと認めることができるため、業務起因性が肯定されます。

業務災害に認められる?各事例別に弁護士が解説

次のような場合は、労災に該当するといえるのでしょうか。業務遂行性、業務起因性という観点から見てみます。

例① 就業中の私的行為によって災害を被っている場合

労働者が事業場において就業している際に事故が生じた場合、一般的には、労働者の業務としての行為や事業場の設備の管理状況が事故の原因であると考えることができます。そのため、このような場合は、業務遂行性が肯定されるのが一般的です。しかし、そのような場合でも、労働者が就業中に私的な行為を行い、それが原因となって事故が生じたような場合は、業務遂行性が否定されると考えられています。同様に、労働者がいたずらなど、業務を逸脱する恣意的な行為を行い、それが原因となって事故が生じたような場合も業務遂行性が否定されると考えられています。その他、労働者が個人的な怨恨を第三者から買い、その第三者から暴行を受けたような場合も、業務遂行性が否定されると考えられています。
そのため、これらの場合には、業務起因性の判断を待つことなく、労災に該当しないと判断される可能性が高いといえます。

例② 休憩時間・就業時間前後で発生する場合

休憩時間や就業時間前後であっても、労働者が事業施設内にいる場合であれば、事業主の支配ないし管理下にあると考えることができます。そのため、労働者が事業施設内にいる限り、業務遂行性という要件は満たすと考えられています。
しかし、休憩時間・就業時間前後で事故が発生した場合は、その間は原則として自由に行動できるはずであり、その時間に行った行為も、一般的には、私的な行為であると評価されることになります。
そのため、休憩時間・就業時間前後において、事故が発生した場合は、業務起因性が原則として否定され、事故が事業設備の不備に基づく場合や休憩時間中の行為が業務に付随する行為と認められる場合など、例外的な事情がない限り、業務起因性は否定されると考えられています。
裁判例などでも、休憩時間中のドッジボールでの事故により負傷した事案において、業務起因性が否定されています(神戸地方裁判所昭和63年3月24日判決)。

例③ 出張等で事業場施設外で業務に従事している場合

出張や社用で外出するような場合は、労働者は事業施設の外にいますが、使用者の指示に基づいて業務を行っているものと認めることができます。そのため、このような場合であっても、事業主の支配ないし管理下にあると考えることができ、業務遂行性という要件は満たすと考えられています。
そして、業務起因性が認められるかについては、事故の内容に照らして判断する必要がありますが、出張や社用での外出については、往復や宿泊といった行為も業務の一部と考えられています。そのため、業務に基づいて生じる危険の範囲は広いと考えられており、業務起因性についても比較的広く認められると考えられています。
裁判例などでも、出張中に事故が生じた事案については、広く労災に該当すると判断される傾向があります。例えば、出張中の宿泊施設において、労働者がお酒に酔い、階段から転落した事案においても、業務起因性が肯定されており(福岡高等裁判所平成5年4年28日判決)、海外出張中の宿泊先で強盗殺人の被害にあったという事案においても、業務起因性が肯定されています(徳島地方裁判所平成14年1月25日判決)。

精神障害の場合の労災認定基準

怪我だけではなく、業務に基づいて病気になった場合であっても労災に該当します。しかし、怪我の場合と異なり、病気の場合は、徐々に体や精神が蝕まれるという性質があるため、業務が原因といえるのかどうかについては必ずしも明らかでなく、判断が難しい場合が存在します。
そこで、業務に基づいて病気になったと考えられるかどうかの判断においては、典型的な疾病ごとに認定基準が具体的に定められており、労働基準監督署はこの認定基準に従って労災該当性を判断しています。ここでは、精神障害の場合の労災認定基準を見てみます。

労災認定の対象となる精神疾患の診断(概要/具体例)

ここでいう、認定基準の対象となる精神障害は、次のとおりですが、業務に関連して発症する可能性のある精神障害のうち、うつ病については「気分〔感情〕障害」に、急性ストレス反応は「神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害」に該当します。

 

分類コード 疾病の種類
F0 症状性を含む器質性精神障害
F1 精神作用物質使用による精神および行動の障害
F2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
F3 気分[感情]障害
F4 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害
F5 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
F6 成人のパーソナリティおよび行動の障害
F7 精神遅滞〔知的障害〕
F8 心理的発達の障害
F9 小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害、特定不能の精神障害

 

業務による大きなストレス・負荷(概要/期間/具体例)

認定基準では、労働者が精神障害を発症する前おおむね6か月の間に起きた出来事に基づき、業務による大きなストレス・負荷が生じていたかを検討します。ただし、パワハラやセクハラのように、出来事が繰り返されているものについて、精神障害の発症の6か月前より出来事が始まり、発症まで継続しているような場合には、出来事が始まった時点からの心理的負荷を評価するとされています。
そして、まず最初に以下のような特別の出来事がないかを検討します。特別な出来事があった場合は、心理的負荷の評価が「強」であるとして、業務による大きなストレス・負荷が生じていたと考えます。

類型 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
心理的負荷が強度のもの 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
極度の長時間労働 発病直前の1か月おおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間に

おおむね120時間以上の)時間外労働(休憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)

 

次に、特別の出来事がない場合は、厚生労働者が公表している一覧表に従い、業務による出来事による心理的負荷の評価が、「強」「中」「弱」のいずれに当たるのかを判断します。心理的に負荷の程度が「強」と判断される例の一例としては、次のとおりです。

類型 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
事故や災害の体験 ・業務に関連し、本人の負傷は軽度・無傷であったが、自らの死を予感させる程度の事故等を体験した
仕事の失敗、過重な責任の発生等 ・会社の経営に影響するなどの特に多額の損失(倒産を招きかねない損失、大幅な業績悪化に繋がる損失等)が生じ、倒産を回避するための金融機関や取引先への対応等の事後対応に多大な労力を費した

・業務に関連し、重大な違法行為(人の生命に関わる違法行為、発覚した場合に会社の信用を著しく傷つける違法行為)を命じられた

・客観的に、相当な努力があっても達成困難なノルマが課され、達成できない場合には重いペナルティがあると予告された

・通常なら拒むことが明らかな注文(業績の著しい悪化が予想される注文、違法行為を内包する注文等)ではあるが、重要な顧客や取引先からのものであるためこれを受け、他部門や別の取引先と困難な調整に当たった

仕事の量・質 ・1か月以上にわたって連続勤務を行った

・2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行い、その間、連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った

役割・地位の変化等 ・退職の意思のないことを表明しているにもかかわらず、執拗に退職を求められた

・過去に経験した業務と全く異なる質の業務に従事することとなったため、配置転換後の業務に対応するのに多大な労力を費した

・業務を一人で担当するようになったため、業務量が著しく増加し時間外労働が大幅に増えるなどの状況になり、かつ、必要な休憩・休日も取れない等常時緊張を強いられるような状態となった

対人関係 ・部下に対する上司の言動が、業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような言動が含まれ、かつ、これが執拗に行われた

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が上司との間に生じ、その後の業務に大きな支障を来した

セクシュアルハラスメント ・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた

・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた

 

この際、心理的負荷を与える業務の出来事が複数存在し、それぞれが関連するような場合には、その全体を一つの出来事として評価することにします。具体的には、最初の出来事に基づき表に当てはめ、その後の出来事は関連事情として、心理的負荷の程度が「強」「中」「弱」のいずれであるかを判断します。
これに対して、心理的負荷を与える業務の出来事が複数存在するものの、それぞれが関連しない場合は、個別に心理的に負荷の程度が「強」「中」「弱」のいずれであるかを検討し、その後に、出来事の数や内容、時間的な近接の程度を考慮して、全体の心理的負荷の程度を判断します。

業務外の影響がないこと(概要/具体例)

精神障害の労災基準においては、業務外の影響により精神障害が発症したものでないかについても検討することになっています。そこでは、業務以外の心理的負荷により精神障害が発症していないか、個体側の要因により精神障害が発症していないかという点が検討されます。
業務以外の心理的負荷により精神障害が発症していないか、という点に関しては、労働者のプライベートや労働者の家族に不幸がなかったなどといった点を検討することになりますが、以下のような出来事については、労働者に対する業務以外の心理的負荷が強度であったと評価されています。

分類 具体的出来事
自分の出来事 離婚又は夫婦が別居した
自分が重い病気やケガをした又は流産した
自分以外の家族・親族の出来事 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した
配偶者や子供が重い病気やケガをした
親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た
金銭関係 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった
事件、事故、災害の体験 天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた

また、個体側の要因により精神障害が発症していないかという点については、精神障害の既往歴やアルコールへの依存状況などが検討されます。

労災認定の請求をされる場合には弁護士にご相談ください

労働基準監督署は認定基準に従って労災認定の判断を行っています。そのため、労災申請に当たっては、認定基準の内容を踏まえた申請を行うことが重要になります。

労災認定の請求をされる場合には認定基準を熟知した弁護士にご相談ください。

初回相談料は無料です(30分から1時間程度)。また、事故型の労災(身体の怪我・死亡事故の労働災害)については、着手金無料で承っておりますので、事件解決まで弁護士費用はかかりません。まずはお気軽にお問合せをいただければと思います。