仕事中の怪我で顔に傷が残ったら – 労災による醜状障害にお悩みの方へ
醜状障害は、身体の特定の部位に生じた外見上の変化により、個人が日々の生活や社会活動において経験する心理的、社会的影響を指します。この障害は、交通事故、業務に起因する怪我・病気など、様々な原因によって発生します。
今回は、労災における醜状障害について解説するとともに、弁護士に相談するメリット等についてご説明させていただきます。
目次
醜状障害って?
一般的には「人目につく部分に遺った傷跡」を指す
醜状障害に該当する傷や変形は、主に他人から容易に見える身体の部分に発生します。これには、顔や首、手足などが含まれ、これらの部位の変形や傷跡は、個人の外見に直接影響を及ぼし、自己評価や社会的な交流に深刻な影響を与える可能性があります。
「人目につく部分」の定義って?
醜状障害が認定される部位は、その視認性と日常生活における露出度の高さが考慮されます。
- 頭部
- 顔面
- 首
- 上肢・下肢
これらの部位に生じた醜状障害は、単に外見上の問題に留まらず、個人の社会的な活動や人間関係、さらには職業選択にまで影響を及ぼす可能性があります。
したがって、醜状障害による心理的な苦痛や社会生活における障害は、適切な支援や補償を必要とします。
醜状障害による慰謝料・損害賠償請求
労働能力に直結しない醜状障害でも請求可能?
醜状障害が労働能力の直接的な減少につながらない場合であっても、慰謝料や損害賠償の請求は可能です。
この理由は、醜状障害が被害者の日常生活や社会活動に重大な心理的影響を与える可能性があるからです。例えば、外見に関する自己意識の低下、社交活動への参加の減少、他人からの視線を意識することによるストレスなどが挙げられます。
これらの影響は、人の精神的な健康や幸福に直接的に関わるため、適切な補償を求めることができます。
職種や年齢を加味した賠償請求が判断される
損害賠償の額を決定する際には、被害者の職種、年齢及び性別を考慮することが一般的です。
しかし、醜状障害に関する賠償では、これらの要因による差別は行われません。
賠償の基準は、被害者が受けた精神的苦痛の程度や社会生活における具体的な不利益に基づいています。たとえば、特定の職業で外見が重要視される場合や、若年層で外見に対する自己意識が高い場合でも、賠償の判断基準は、公平性の観点より、個々の状況に応じた適切な評価が行われます。
醜状の後遺障害とその評価基準
外貌・露出面の醜状障害とその定義
外貌や露出面に生じた醜状障害は、事故や病気によって身体の特定部位に永続的な傷跡、変形、色素異常などが生じることで発生します。
特に、顔面や手足など、日常的に露出する可能性の高い部位に生じた障害は、社会的な活動や対人関係において顕著な不利益をもたらすことがあります。
障害等級表上の等級と認定基準
醜状障害の評価は、障害等級表に基づいて行われます。
この表は、障害の程度に応じて細かく分類されており、軽微なものから重度のものまで幅広くカバーしています。
評価基準は、外見上の変化の程度、障害が個人の日常生活や社会生活に及ぼす影響の大きさ、心理的苦痛の程度など、複数の要素を考慮して決定されます。
障害補償の対象とならない醜状の範囲
すべての醜状が自動的に補償の対象となるわけではありません。そのため、特定の軽度の醜状は補償の対象外とされることがあります。
これには、日常生活や社会生活において顕著な影響を及ぼさない、目立たない傷跡や変形が含まれます。
しかし、補償の適用については、個々のケースに応じた詳細な評価が行われ、外見上の変化だけでなく、被害者が経験する心理的苦痛や社会的な不利益も考慮されます。
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