労災を弁護士に相談すべきケース4選!会社との交渉や賠償請求についても徹底解説

労災について弁護士のサポートを受けるべき場合

労災の被害者のうち、労災の被害に初めて遭ったという方がほとんどと思います。

そして、どのような手続を経る必要があるのか、どのような救済を受けることができるのかといった点については、多くの方が十分な知識を持ち合わせていません。そもそも自身に生じた被害が労災にあたるのかが良くわからない場合も多いと思います。

そのため、労災の被害に遭ってしまったような場合や労災の被害が疑われるような場合は、すぐに専門家である弁護士に相談し、意見を聞くことが重要になります。

特に、以下のような場合には、弁護士に依頼し、適切なサポートを受ける必要が高いと考えられます。

会社側が労災申請に協力的ではない

労災申請を行う場合、所定の用紙を労働基準監督署に提出する必要があります。そして、その用紙には「事業主の証明」欄という事業主が記載を証明する箇所が存在しており、労災申請に事業主の協力が必要になるときがあります。

もっとも、労災が生じた場合、事業主は労働基準監督署から調査を受けることになるため、上記の「事業主の証明」欄への証明に応じないといったことが多々生じるところです。

この問題については、労災保険法施行規則第23条1項が、「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」としており、また同条2項も、「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」としていることから、本来であれば、事業主は証明を拒むことはできないとされているところです。

しかし、法律の専門家でもない限り、このような規則の存在を指摘して、事業主を説得することは困難であると思われます。

また、会社側が労災申請に協力しない場合でも、労災申請を行うことは可能です。

会社側が労災申請に協力的ではない場合は、弁護士に依頼しサポートを受けることで適切に手続を進めることが可能になります。

メンタル面の不調や精神疾患に発展した

労災申請は、メンタル面の不調や精神疾患が生じたような場合であっても申請することが可能です。

もっとも、このような場合、労災申請の手続の負担により、メンタル面の不調や精神疾患が悪化する可能性があります。そのため、このような場合は、弁護士を代理人に立てて手続を進めることが妥当です。

さらに、メンタル面の不調や精神疾患が生じた場合は、その原因が業務に基づくものかどうかが明瞭でないため、十分な主張立証活動を行う必要があるとされています。そのため、このようなケースでは特に弁護士のサポート受ける必要が高いと考えられています。

大きな怪我などにより後遺症の恐れがある

治療が終わり治癒(症状固定)に至ったものの、怪我の後遺障害が残った場合、労災申請により障害(補償)給付を受けることが可能です。

労災における後遺障害等級は1級から14級まで定められていますが、1級が最も重い等級で、14級が最も軽い等級とされています。そして、等級が1級から7級の場合は、障害(補償)年金及び障害特別年金が支給され、8級から14級の場合は、障害(補償)一時金及び障害特別一時金が支給されます。

このように、労災保険給付の内容は後遺障害の等級ごとに変化するのですが、等級が1級から7級は年金という形で毎年金員が支給されるのに対し、8級から14級では一時金の支給にとどまるとされているため、後遺障害が何級に認定されるかは非常に大きな意味を有しています。

そこで、大きな怪我などにより後遺症の恐れがある場合は、弁護士のサポートを受け、少しでも有利な等級を獲得することを検討する必要があります。

すでに退職している

労働者が事故に遭った会社を退職した場合であっても、労災申請を行うことが可能です。

しかし、労働者がすでに会社を退職している場合、会社が手続に十分に対応してくれない場合があります。また、退職の際に、会社と何か問題があったような場合は、退職した会社とやり取りを行うことに苦痛に感じる方もいらっしゃると思います。

このような場合には、弁護士に労災申請手続を依頼することで、労働者の負担を大幅に軽減することが可能となります。

仕事・通勤の際に事故や災害に遭った時の適切な対応

すぐに病院に行きましょう

被害に遭い、負傷や病気が生じた場合は、病院に行って適切な治療を受けることが大切になります。

治療を受けることで、負傷や病気に関する内容がカルテに記載され、証拠として形に残すことが可能となります。

また、被害に遭った場合は、直ちに病院に行き治療を受けることが重要です。事故が生じた日から治療を受けるまでに時間が経ってしまうと、労災とは別の原因で症状が生じたとされる可能性が生じてしまい、労災認定を受ける際の支障になる可能性があります。

労災保険の手続きを始めましょう

必要な証拠が集まり次第、労災の申請手続を行うことになります。

この点、労災申請を行う場合は、権利行使の期間制限として、消滅時効期間が設けられているため、十分に注意する必要があります。消滅時効期間は、保険給付類ごとに設けられていますが、大きく分けて5年または2年に設定されています。また、この時効期間がいつから始まるかといった起算点についても、保険給付の種類ごとに異なっていますので注意が必要です。

弁護士に依頼してから解決までの流れ

相談するべきタイミング

労災については、できるだけ早く弁護士に相談することが望ましいです。

労働者に生じた事故が労災であるというためには、その事故について、①業務遂行性(事故が事業主の支配ないし管理下にあるときに発生したこと)、②業務起因性(業務に内在する危険が実現した結果怪我や死亡といった事実が発生したこと)という2つの要件を満たす必要があります。

そして、①業務遂行性、②業務起因性という要件を満たすことについては、被害に遭った労働者が証拠をもって立証する必要があります。

そのため、できる限り早期に弁護士に相談することで、①業務遂行性、②業務起因性といった要件を満たすためにどのような戦略をとるべきかということを検討することが可能になります。

また、①業務遂行性、②業務起因性といった要件を満たすためにどのような証拠を確保する必要があるのかを検討することが可能になり、重要な証拠がなくなることや、会社に証拠隠滅されてしまうといったことを防ぐことが可能となります。

解決までの流れ

労災の被害に遭った方に関する解決までの手続の概要は、次のとおりです。

  1. 労災の発生(労災に関する弁護士の相談)
  2. 医療機関での受診
  3. 労働基準監督署への労災申請
  4. 労災認定
  5. 症状固定後の後遺障害等級の認定申請
  6. 後遺障害等級の認定

過失について会社から反論があった場合

労働者が、労災の被害に遭った場合、基本的には労災申請を行い、労災保険による給付を受けることになりますが、労災の原因をつくった勤務会社に対しても損害賠償請求を行うことが可能な場合があります。この場合、勤務会社から、被害の発生について労働者自身にも落ち度(過失)があるため損害賠償請求は成り立たない、という過失相殺の反論がなされる場合があります。

この点、交通事故にもとづいて損害賠償請求を行うような場合は、訴訟の件数が多いため、「このような事故類型であれば、被害者の過失もこれくらい認められる」といった一般的な基準が存在します。

しかし、労災事故の損害賠償請求においては、そのような過失割合に関する一般的な基準が存在しません。そのため、具体的な事実関係に基づいて、労使間の過失割合を検討する必要があり、専門的な判断や主張立証が必要になるところです。

弁護士に依頼するメリット

会社との交渉や労災申請をサポートしてくれる

労災の申請に関しては、手続の内容及びフローが十分に周知されているとは言い難い状況です。被害に遭って大変な思いをしている状況であれば、弁護士に手続を依頼することでその負担を免れることが可能となります。

また、労災申請を行う場合、加害者の立場に立つ会社との交渉が必要になる場合がありますが、このような億劫な手続も弁護士に依頼することで負担を免れることが可能になります。

会社との交渉や労災申請のサポートが必要になる場合は、弁護士に依頼するメリットが特に大きいといえます。

労災認定を受けやすい

上記のとおり、労働者に生じた事故が労災であるというためには、その事故について、①業務遂行性、②業務起因性という要件を満たす必要があります。

そして、どういった場合に①業務遂行性、②業務起因性が満たされるのかについては、専門的知識がないと分かり難い部分があります。

専門家である弁護士に依頼することで、個々の具体的な事案に応じた適切な主張立証活動を行うことが可能となります。

適切な賠償を求めることができる

労災が認められた場合でも、慰謝料などの精神的損害や物損については給付金ではカバーされないことになっています。この場合は、上記のように、労災の原因をつくった勤務会社に対して損害賠償請求を行い、弁償を求めていくことになります。

もっとも、勤務会社に対して損害賠償請求を行う場合は、勤務会社の安全配慮義務違反を主張立証する必要があり、労災申請の要件とは別の要件が満たされることを示す必要があります。

弁護士に依頼することで、勤務会社に対して損害賠償請求を行うことが可能となり、適切な賠償を求めることが可能となります。

労災かもしれないと思った時には弁護士にご相談ください

当事務所には、労働事件に詳しく、経験を積んだ弁護士が多数所属しております。

労災かもしれないと思った際は当事務所にご相談ください。