労災申請に必要なものって?提出書類や手続きの流れを弁護士が解説
「工場での事故でケガをした」「過重労働で脳疾患になった」「通勤途中で転んで骨折した」といったときには、労災保険から給付がなされます。
もっとも、労災の申請には必要書類が多く、給付ごとに書式が異なるため、苦労される方が少なくありません。
そこで本記事では、
- 労災申請に関する基礎知識
- 手続きの必要書類
- 申請書類を作成する際のポイント
などについて解説しています。
労災申請をしようとしている方にとって役に立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
労災申請に関する基礎知識
必要書類を説明する前提として、労災手続きに関する基礎知識を解説します。
労災申請とは
労災(労働災害)があった場合には、労災保険(労働者災害補償保険)から給付がなされます。
労働者を1人でも雇っている会社は労災保険に加入し、保険料を全額負担しなければなりません。適用において雇用形態は関係なく、正社員のほかに、契約社員、アルバイト、パートタイマーなども適用対象です。
労災保険の給付を受けるためには、申請手続きが必要となります。手続きをするのは基本的に労働者本人や遺族ですが、会社が代行するケースも多いです。
労災保険の給付には、主に以下の種類があります。
給付の名称※ | 給付の概要 |
療養(補償)給付 | 治療そのものや治療に要した費用の給付 |
休業(補償)給付 | 労災の影響で労働できない分の賃金補償 |
傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合の給付 |
障害(補償)給付 | 治療しても後遺障害が残った場合の給付 |
介護(補償)給付 | 障害により介護が必要になった場合の給付 |
遺族(補償)給付 | 死亡した場合の遺族への給付 |
葬祭料・葬祭給付 | 死亡の際の葬祭費用に関する給付 |
※業務災害では「○○補償給付」、通勤災害では「○○給付」という名称となりますが、給付の内容は同様です。
労災申請が必要となるケース
労災申請が必要になるのは「業務災害」と「通勤災害」の2つのパターンがあります。
業務災害
業務災害とは、業務により生じたケガ、病気、障害、死亡です。
「業務遂行性」と「業務起因性」のいずれも満たしていれば業務災害となります。
「業務遂行性」とは会社の管理下にあったことであり、業務時間中の事故については基本的に認められます。休憩時間中に私的に外食をしている際のケガは、会社の管理下にはないため、業務遂行性は認められません。出張中は全般的に会社の管理下にあるため、ホテルでの事故も対象になり得ます。
「業務起因性」とは、業務が原因でケガ・病気が生じたことをいいます。業務遂行性があると、業務起因性も認められるケースがほとんどです。事故によるケガだけでなく、仕事が原因で脳・心臓疾患や精神疾患になったケースでも対象になる可能性があります。
業務災害の具体例としては以下が挙げられます。
- 工場の機械で指を切断した
- 建設現場で足場から転落して骨折した
- 長時間労働が原因で精神疾患になった
通勤災害
通勤災害とは、通勤中に生じたケガ、病気、障害、死亡です。通勤途中で転倒してケガをしたケースが典型例といえます。
居酒屋に行くなど、通勤経路から外れている際の事故は、通勤災害とは認められません。ただし、スーパーでの買い物や通院など日常生活に必要な行為をするために経路を外れた場合、経路に戻った後については通勤災害の対象となります。
手続きを行う場合の準備
労災に該当する場合、申請手続きを行わなければなりません。
手続きの必要書類や提出先・提出期限などをご紹介します。
手続きに必要な書類
給付ごとに手続きに必要な書類が定められています。様式が定められた請求書のほかに添付書類が必要な給付もあります。
請求書の様式は労働基準監督署に用意されているほか、厚生労働書のサイトからダウンロード可能です。
請求書の様式は業務災害と通勤災害とで異なります。
以下は業務災害の場合です。業務災害のケースでは、各給付の「通勤災害用」の様式をご利用ください。
給付の名称 | 必要書類 |
療養(補償)給付 | 【労災指定病院で治療した場合】
・療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 【労災指定病院以外で治療した場合】 ・療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号) ・治療費の領収書 |
休業(補償)給付 | ・休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)
・賃金台帳、出勤簿の写し ・(障害年金を受給している場合)支給額の証明書類 |
傷病(補償)年金 | ・傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)
※労働基準監督署長の職権で給付が決まるため請求は不要ですが、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合には、上記届を提出してください。 |
障害(補償)給付 | ・障害補償給付 複数事業労働者障害給付 支給請求書(様式第10号)
・医師の診断書 ・レントゲン写真等の資料 ・(障害年金を受給している場合)支給額の証明書類 |
介護(補償)給付 | ・介護補償給付 複数事業労働者介護給付 介護給付支給請求書(様式第16号の2の2)
・医師の診断書 ・介護費用の領収書 |
遺族(補償)給付 | 【年金の場合】
・遺族補償年金 複数事業労働者遺族年金 支給請求書(様式第12号) ・(他の年金も支給される場合)支給額の証明書類 【一時金の場合】 ・遺族補償一時金 複数事業労働者遺族一時金 支給請求書(様式第15号) 【共通する書類】 ・死亡診断書等 ・戸籍謄本等 ・労働者の収入により生計を維持していたことの証明書類 |
葬祭料・葬祭給付 | ・葬祭料 複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号)
・死亡診断書等 |
請求書作成
請求書の様式を準備できたら、必要事項を記入して作成します。様式ごとの記載例は上で紹介した厚生労働書のサイトから確認できます。
特に注意すべきポイントについては、後述する「申請書類を作成する際のポイント」にまとめました。あわせてご参照ください。
申請書類の提出先
申請書類の提出先は、労働基準監督署です。ただし、労災指定病院で治療を受けた場合の療養(補償)給付については、病院に提出してください。
労働基準監督署の管轄と所在地は、都道府県ごとに以下のサイトから確認できます。
たとえば、岡山県の場合には、岡山・倉敷・津山・笠岡・和気・新見に労働基準監督署があります。市町村ごとの管轄区域は以下のサイトからご確認ください。
申請に向けた提出期限
労災の保険請求権には消滅時効があります。時効にかかって権利が消滅することのないように、必ず期間内に申請しなければなりません。
時効期間は給付の種類により異なります。給付ごとの時効期間と期間のカウントを始める起算日は以下の通りです。
給付の名称 | 時効期間 | 時効の起算日 |
療養(補償)給付 | 2年 | 費用を支払った日ごとにその翌日 |
休業(補償)給付 | 2年 | 労働できなかった日ごとにその翌日 |
傷病(補償)年金 | なし | (職権で給付が決まるため、時効の概念がない) |
障害(補償)給付 | 5年 | 傷病が治った(治療効果がなくなった)日の翌日 |
介護(補償)給付 | 2年 | 介護を受けた月の翌月の初日 |
遺族(補償)給付 | 5年 | 死亡した日の翌日 |
葬祭料・葬祭給付 | 2年 | 死亡した日の翌日 |
申請書類を作成する際のポイント
申請書類を作成するときには、特に以下のポイントに注意してください。
業務内容に関して具体的に記載
各様式には職種欄があります。職種は仕事の内容がわかるように具体的に記載してください。
たとえば、単なる「作業員」よりも、「土木作業員」「とび職」「大工」などと記載した方が職務内容をはっきり伝えられます。
災害の原因・発生状況
災害の原因・発生状況の項目は非常に重要です。作業場所・作業内容・事故原因・ケガの内容などをできるだけ具体的に記載してください。わかりやすい記載であれば書面での審査が容易になります。
たとえば「足場から転落して骨折した」だけでは状況が十分に伝わりません。「高さ10メートルの足場の上で、重さ10キログラムの資材を運搬していたところ、強風にあおられて地面に転落し、脊椎圧迫骨折した」といった記載が望ましいです。
発生日時等の時系列の整理
事故の発生日時、治療経過など時系列は整理しておきましょう。正確に記載していないと、スムーズに認定がなされないおそれがあります。発生日と病院の初診日が異なるなど、一見不自然な点がある場合には、理由を確認してください。
労災申請は弁護士等の専門家にご相談ください
ここまで、労災申請について、必要書類などを解説してきました。
労災は給付の種類が多く、書式も多岐にわたるため、慣れていないと申請に時間や手間を要してしまいます。自分だけで行うのが不安であれば、弁護士等の専門家のサポートを受けましょう。
弁護士であれば、トラブルが発生した場合でも対応を任せられます。お気軽にご相談ください。